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契約社員にも有給休暇を!企業が守るべき付与条件と対応ポイント

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月28日
  • 読了時間: 3分

契約社員として働く場合、有給休暇の取り扱いがどうなるのか気になる方も多いでしょう。実は契約社員であっても、正社員と同様に法律で定められた条件を満たせば、有給休暇を取得することが可能です。


この記事では、契約社員の有給休暇について、取得条件や付与のタイミング、注意点などを詳しく解説します。


契約社員の有給休暇

✅契約社員が有給休暇を取得できる条件


契約社員が有給休暇を取得するためには、2つの条件を満たす必要があります。まず1つ目は、雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務すること。2つ目は、その6ヶ月間の全労働日のうち8割以上に出勤していることです。


この条件をクリアすれば、契約社員にも法律に基づいて有給休暇が付与されます。


✅有給休暇の日数とその後の増加


初めて有給休暇が付与されるタイミングは、雇入れから6ヶ月経過した時点です。この時点で付与されるのは、10日間の有給休暇です。以降は、勤続年数に応じて日数が増えていきます。


たとえば、1年6ヶ月目には11日、2年6ヶ月目には12日といった具合です。なお、契約社員であっても、契約が更新されて継続勤務となる場合は、前回の雇入れ日からの勤続年数が通算されることになります。


✅有給休暇の付与タイミングと注意点


契約社員の場合、契約期間ごとに有給休暇がリセットされるわけではありません。有給休暇の付与は、あくまで雇入れ日からの勤続年数に基づいて行われます。


したがって、契約更新を繰り返しながら同じ職場で働き続けている場合、勤続年数は積み上がり、有給休暇の日数も増加していきます。


✅企業の有給取得義務について


働く側だけでなく、企業にも義務があります。年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、企業が年5日分の有給休暇を確実に取得させる義務が課せられています。この制度は、契約社員にも当然適用されます。


企業は、計画的に休暇を取らせる取り組みを行う必要があり、労働者が自ら申請しない場合でも、企業側が取得日を指定することも可能です。


✅有給休暇の取得手続きとマナー


有給休暇を取得する際には、事前に会社に申請する必要があります。就業規則によっては、○日前までに申請が必要などのルールが定められていることもありますので、確認しておきましょう。


取得理由を会社に伝える義務はありませんが、職場との円滑な関係を築くために、簡単な理由を伝えておくと良いでしょう。


✅有給休暇は契約社員にも認められた権利


有給休暇は、正社員だけの特権ではなく、契約社員にも認められた法律上の権利です。会社が取得を拒否することは原則としてできません。


もし取得を申し出た際に不当に拒否された場合や、手続きに不備があると感じた場合は、労働基準監督署などの第三者機関に相談することが推奨されます。


✅具体例で理解を深めよう


例えば、4月1日に契約社員として入社した場合、10月1日に6ヶ月の継続勤務を達成します。この時点で、出勤率が8割を超えていれば、有給休暇が10日間付与されます。その後も契約更新が続き、同じ企業での勤務が続く限り、年数に応じて有給休暇の日数が増加していきます。


契約社員であっても、正しい知識と手続きを持つことで、有給休暇を有効に活用することが可能です。自身の働き方に合わせて、有給休暇の制度をしっかり理解しておきましょう。

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