top of page

休憩時間オーバーする人は違法?就業規則で明確にするポイント

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月21日
  • 読了時間: 2分

会社の休憩時間を守らず、オーバーしてしまう社員に悩んでいませんか?休憩時間の管理は労働時間の一環として重要であり、就業規則に明確な定めがないとトラブルに発展することもあります。


この記事では、休憩時間オーバーする人への対応策や就業規則のポイントについて解説します。

休憩時間オーバーする人

✅休憩時間オーバーする人が問題になる理由


労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に1時間以上の休憩を与えることが定められています。


企業が定めた休憩時間を社員が超えると、勤務時間の管理が曖昧になり、他の社員との公平性にも問題が生じます。放置すると業務の遅れや職場の士気低下にもつながりかねません。


✅就業規則で休憩時間を定める重要性


就業規則は、会社と社員のルールを明文化する重要なツールです。休憩時間に関する規定を明確にしておくことで、「何時から何時までが休憩であるか」「休憩時間の延長は許可が必要か」などのルールを従業員に周知できます。


これにより、休憩時間オーバーの抑止や、問題発生時の対応根拠にもなります。


✅懲戒処分は可能?ルール違反時の対応策


休憩時間をたびたびオーバーする社員に対しては、注意喚起や面談、場合によっては懲戒処分も検討されます。ただし、そのためには就業規則に違反内容や懲戒の種類・手続きを明記しておく必要があります。


あいまいな規定のままでは、法的リスクが生じる恐れもあるため注意が必要です。


✅勤務状況の可視化と上司のフォローが鍵


ルールだけではなく、実際の勤務状況を可視化し、必要に応じて上司が声をかける運用も有効です。打刻システムの導入や、定期的な勤務態度の確認によって、社員の行動変化を促すことができます。


また、オーバーの背景に業務過多やストレスが隠れているケースもあるため、単純なペナルティで終わらせない視点も求められます。


✅ルール作成のポイントとトラブル予防


休憩時間に関する就業規則を作成する際は、「休憩時間の具体的な時間帯」「オーバーした場合の対応」「業務上の例外の取扱い」などを明記しましょう。


また、全社員に周知徹底し、理解を得ることも欠かせません。これによりトラブルを未然に防ぎ、職場の規律を保つことが可能になります。

あいパートナーズ-2560x1400.jpg

お役立ち情報

メルマガ登録していただくと、多くのお役立ち情報がご確認いただけます。

社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ

本人確認のため、メールアドレスをご記入の上、送信ください。

送信後、お役立ち情報ページのパスワードをご連絡させていただきます。

送信ありがとうございました

​あいパートナーズのプライバシーポリシーに同意の上で送信してください。

1.png
社会保険労務士法人あいパートナーズ

社会保険労務士法人あいパートナーズ

〒790-0067  愛媛県松山市大手町1丁目8-20 シャトレー大手町101号室

社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ

Copyright© 社会保険労務士法人あいパートナーズ All rights reserved.

bottom of page