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介護保険いつから?給与計算担当者が知っておくべき40歳からの手続きと注意点

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 5 日前
  • 読了時間: 3分

介護保険制度は、従業員の生活を支える重要な社会保障制度であり、給与計算に直接影響するため、人事担当者はその仕組みを正確に理解しておく必要があります。


この記事では、介護保険料の徴収と納付に関する詳細な手順、給与計算上の注意点、そして専門家である社労士に依頼するメリットについて解説します。


介護保険

✅ 介護保険料の徴収は40歳に到達した月から


介護保険料の徴収は、従業員が40歳に到達した日(誕生日の前日)が含まれる月から開始します。健康保険料と同様に、毎月の給与から天引きして納付します。


  • 例:5月2日生まれの社員の場合

    40歳の誕生日の前日である5月1日に年齢が加算されるため、5月分から介護保険料を徴収する義務が生じます。


  • 例:5月1日生まれの社員の場合

    39歳の誕生日である5月1日の前日、4月30日に年齢が加算されるため、4月分から介護保険料を徴収する義務が生じます。


給与計算担当者は、社員の誕生日を正確に把握し、40歳に到達した時点で速やかに給与計算システムに反映させる必要があります。


✅ 介護保険料の金額と給与計算上の注意点


介護保険料の金額は、加入している健康保険組合や、社員の標準報酬月額(給与額)によって異なります。


  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合

    企業と従業員が半分ずつ(折半)負担します。

    料率は毎年改定されるため、最新の料率を協会けんぽのホームページで確認する必要があります。


  • 健康保険組合の場合

    各組合が独自に料率や負担割合を定めています。組合の規約を確認しましょう。


給与計算においては、40歳到達月の給与から介護保険料を控除します。給与計算システムによっては、自動で切り替えができない場合があるため、手動での設定変更が必要です。


給与明細には、健康保険料とは別に「介護保険料」の項目を設け、従業員が負担額を明確に把握できるようにしましょう。


✅ 介護保険料の納付は企業の義務


徴収した介護保険料は、健康保険料と合わせて企業が年金事務所等に納付します。毎月の給与から正しく控除し、期日までに納付することが企業の義務です。徴収や納付が滞ると、追徴金などのペナルティが課される可能性があります。


✅ 介護保険手続きを社労士に依頼するメリット


従業員の入社・退職手続きに加え、40歳に到達した際の介護保険料の切り替えなど、人事労務手続きは多岐にわたります。こうした手続きを専門家である社労士に依頼することで、人事・労務担当者の負担を大幅に軽減できます。


  • 法改正への対応

    介護保険制度は、法改正や料率改定が定期的に行われます。社労士に依頼すれば、最新の制度に則った正確な手続きが可能です。


  • 手続きの効率化と正確性

    従業員の入社から退職、そして40歳到達時の手続きまで、一連の業務を任せることで、手続き漏れや計算ミスを防げます。特に、従業員が多い企業では、一人ひとりの情報を正確に管理することは大きな負担となります。


  • 労務リスクの軽減

    正確な給与計算と手続きは、コンプライアンス遵守の観点からも重要です。社労士は専門的な知見から、労務リスクを未然に防ぐアドバイスも提供できます。


正確かつ効率的な手続きは、企業の信頼性向上にもつながります。人事・労務管理に不安がある場合は、社労士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

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