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労災様式第7号とは?指定外医療機関で治療した場合に必要な申請書のすべて

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月26日
  • 読了時間: 5分

業務中に負傷し、労災保険を使って治療を受けたい場合、医療機関が労災指定かどうかで手続きが異なります。特に、指定外の医療機関で治療した場合は「労災様式第7号」という書類を提出する必要があります。


本記事では、労災7号の概要から使い方、注意点、記入方法までわかりやすく解説します。


労災

✅労災様式第7号とは何か?


労災様式第7号とは、正式名称を「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」といい、労災指定医療機関以外で治療を受けた場合に、労働者自身がかかった治療費を労災保険に請求するための書類です。


労災保険では、本来、労災指定病院を利用すれば治療費は窓口負担なく処理されます。しかし、事情により指定病院でなく一般の病院、薬局、施術所(整骨院など)で治療を受けた場合、一時的に自己負担し、後日「労災第7号」でその費用を請求します。


✅どんな場合に労災様式第7号が必要になるか?


労災7号が必要になる主なケースは以下のとおりです。


  • 急を要して、労災指定でない病院で治療を受けた場合

  • 通勤途中でケガをし、近くの薬局で応急処置を受けた場合

  • 柔道整復師、はり師、あん摩マッサージ師などによる施術を受けた場合

  • 自宅療養中に訪問看護を受けた場合


これらはいずれも、労災指定でない施設やサービスを利用した場合であり、費用を補填してもらうには、労災7号の提出が不可欠となります。


✅労災様式第7号の種類


労災様式第7号には複数のバージョンがあり、治療を受けた施設や方法によって使い分ける必要があります。


  • 様式第7号(1)

    病院・診療所など医療機関用


  • 様式第7号(2)

    薬局で医薬品を購入した場


  • 様式第7号(3)

    柔道整復師による施術を受けた場合


  • 様式第7号(4)

    はり・きゅう、マッサージなどの場合


  • 様式第7号(5)

    訪問看護を受けた場合


自分が受けた治療に合った様式を選んで提出することが大切です。誤った様式を使うと、処理が遅れたり差し戻しになることがあります。


✅労災様式第7号と様式第5号の違い


労災に関する書類でよく混同されるのが、「様式第5号」との違いです。簡単にまとめると次のようになります。


  • 様式第5号

    労災指定病院で使用。労働者が手続きせずとも病院が労基署に提出。


  • 様式第7号

    指定外病院やその他の機関で使用。労働者自身が記入し、労基署へ提出。


つまり、指定病院なら負担ゼロ、指定外病院なら後から申請する形になります。


✅労災様式第7号の提出方法と必要書類


労災様式第7号の提出先は、被災した事業場を管轄する労働基準監督署です。提出時には次の書類が必要になります。


  • 様式第7号(該当バージョン)本体

  • 医療機関や薬局の発行した領収書、診療明細書などの原本

  • 医師の証明欄への記入(医師署名・押印)

  • 通院交通費がある場合はその明細(移送費請求も可)


提出は直接持参が一般的ですが、郵送での受け付けも可能です。ただし、不備があった場合のやり取りを考えると、最初は窓口で確認しながら提出するのが確実です。


✅注意すべきポイントとよくあるミス


労災様式第7号を提出するにあたって、次のような注意点があります。


  • 医師の証明が漏れている:記入漏れや押印忘れがあると受理されません。

  • 領収書が原本でない:コピーでは不可。必ず原本を提出。

  • 治療と無関係な費用も含めている:対象外の項目(自費診療や保険外施術)は請求できません。

  • 提出期限を過ぎる:療養費の請求は原則2年以内。早めの申請が望ましいです。


✅通院費・装具費の請求も可能


労災様式第7号では治療費に加え、通院のための交通費(移送費)や、義肢・コルセットなどの装具費も請求できます。これには別途明細書や証明書が必要となりますが、対象になれば大きな補填を受けられるため、漏れなく確認することが重要です。


✅労災様式第7号の申請後の流れ


書類を提出すると、労基署での審査が行われます。通常、書類に不備がなければ1〜2ヶ月で振込通知が届き、口座に費用が還付されます。


ただし、書類不備や追加調査が必要な場合はさらに時間がかかることがあります。疑問点があれば、労基署に確認の連絡を入れるのがおすすめです。


✅労災様式第7号を活用する際のアドバイス


  1. まずは会社に報告を

    会社が事故を労災として処理しないと労災7号の提出も進められません。


  2. 事前に指定医療機関を確認する習慣を持つ

    急な怪我でも、どの病院が労災指定か把握しておくと手続きが簡素化されます。


  3. 書類の控えは必ず残す

    提出後のトラブルや確認に役立ちます。


✅まとめ:労災様式第7号は「自己負担した医療費を取り戻す」ための重要書類


労災様式第7号は、労災指定でない医療機関で治療を受けた際、労働者が費用を請求するための手段です。提出には様式の選択、必要書類の添付、医師の証明など注意点が多くありますが、適切に行えば自己負担した費用をしっかりと取り戻すことができます。


「治療を受けたけど、これって労災で補償されるの?」と悩んだとき、労災7号という選択肢を知っていることで、安心して対応できます。少しでも不安があれば、会社の担当者や労働基準監督署に早めに相談しましょう。


✅労災対応は専門家の力を借りるべき理由〜顧問契約のすすめ〜


労災様式7号の手続きは、書類の形式、記載内容、添付資料など細かいルールが多く、間違えると支給が遅れたり、不支給になるリスクもあります。特に、中小企業や初めて労災申請を行う場合、何が正しい対応なのか判断に迷うことが少なくありません。


このようなときに心強いのが、社会保険労務士や労働問題に詳しい法律事務所との顧問契約です。顧問契約を結んでいれば、労災申請の書類作成やチェック、労働基準監督署とのやり取り、従業員への説明まで一貫してサポートしてもらえます。


特に労災トラブルは企業の信頼にも関わる問題です。常に法令に則った正しい対応を取るためにも、顧問の専門家を持つことは、事業運営における大きな安心材料になります。トラブルが起きてから慌てるのではなく、起きる前に備えることこそ、安定した企業経営への第一歩です。

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