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労災の休業補償は正社員もパートも対象!社労士に申請代行を依頼しよう

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月7日
  • 読了時間: 3分

仕事中や通勤途中のケガ・病気による休業でも、労災保険が適用されれば「休業補償」が受けられます。これは正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規雇用の方にも適用される制度です。


この記事では、労災の休業補償の内容から申請の流れ、社労士に依頼するメリットまで、わかりやすく解説します。


労災の休業補償

✅パートやアルバイトも労災保険の対象です


労災保険は、企業に雇用されている労働者であれば、雇用形態に関係なく適用されます。そのため、正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員などすべての働き手が対象となります。


重要なのは「指揮命令下で働いているかどうか」であり、短時間勤務のパートでも、業務中や通勤途中にケガや病気を負えば、労災が認められる可能性が十分にあります。


✅休業補償給付の仕組みと支給条件


労災によって働けなくなった場合、「休業補償給付」として、収入の一部が補償されます。支給対象となるには、以下3つの条件を満たす必要があります。


  • 業務災害または通勤災害であること

  • ケガや病気で労働できないこと

  • 休業期間中に会社から賃金を受けていないこと


支給は休業4日目から開始され、最初の3日間(待機期間)は、業務災害であれば事業主の責任で補償されます。通勤災害では会社負担はなく、4日目以降から労災給付が始まります。


✅実際に受け取れる金額の目安は?


休業補償給付の金額は「給付基礎日額」をもとに計算されます。これは、ケガの直前3か月間の賃金総額を暦日数で割って算出されます。この給付基礎日額の60%が「休業補償給付」として支給され、さらに20%が「休業特別支給金」として支払われます。合わせて賃金の約80%が補償される仕組みです。


例えば、3か月で賃金が45万円、暦日数が90日だった場合、給付基礎日額は5,000円。25日間休業した場合、60%で7万5,000円、20%で2万5,000円、合計10万円の支給となります。


✅社労士に任せるとスムーズで確実!


労災の申請は、書類の記入や必要資料の準備など、専門的な知識が求められます。特に「本当に労災が認められるか不安」というケースや、「申請書の書き方がわからない」という声は少なくありません。


こうした不安を解消してくれるのが、社会保険労務士(社労士)の存在です。社労士は労働法と社会保険制度の専門家であり、労災申請の代行が可能です。診断書の手配から、申請書類の作成、労働基準監督署への提出、進捗管理までトータルサポートしてくれます。


✅労災申請の基本的な流れ


労災の申請手続きは次のステップで進みます。


  1. ケガや病気をしたらすぐに医療機関を受診し、診断書をもらう

  2. 勤務先に報告し、労災申請の意思を伝える

  3. 申請に必要な書類(休業補償給付支給請求書など)を準備する

  4. 労働基準監督署に書類を提出し、審査を受ける

  5. 結果が出たら、給付金が振り込まれる


社労士に依頼することで、これらのステップがスムーズに進み、申請ミスによる給付遅延や不支給を防ぐことができます。


✅不支給やトラブルが起きた場合の対応も可能


申請しても「労災と認められなかった」「書類の不備で却下された」などのトラブルが起きることもあります。このような場合も、社労士は審査請求や再申請のサポートが可能です。


正しい知識と手続きをもとに、適切な主張をしていくことで、受給の可能性を高められます。


✅まとめ:労災休業補償は誰でも受けられる制度。まずは相談を!


労災の休業補償は、正社員だけでなくパートやアルバイトでも受けられる「平等な制度」です。給付内容も手厚く、休業期間中の生活を支える大切なセーフティネットとなります。


しかし、申請に不安を感じる方は少なくありません。そんなときこそ社労士の専門知識を活かし、安心して申請を進めましょう。


まずは信頼できる社労士に相談し、自分の状況に合ったサポートを受けることが、受給への近道になります。

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