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労災手続きマニュアル~流れ・必要書類・落とし穴~

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月8日
  • 読了時間: 3分

労働災害は突然起こります。万一のときに慌てず行動するためには、労災申請の流れや必要書類、注意点を事前に理解しておくことが重要です。本記事では、事故発生から給付決定までの手続き、書類の入手・記入方法、そして多くの人が陥る落とし穴を、わかりやすく解説します。正しい知識があれば、申請の遅れや不支給のリスクを大幅に減らせます。

労災手続きマニュアル

最初にやるべきことは事故発生の報告

労災の第一歩は、事故や発病の事実をすぐに会社へ報告することです。日時・場所・状況・目撃者の有無・受傷部位などを詳細に記録します。通勤災害の場合は経路や利用交通機関まで明確にすることが重要です。報告が遅れると、因果関係が疑われる可能性があります。口頭だけでなく、メールや書面で証拠を残しましょう。


指定医療機関での治療と費用請求の違い

労災指定医療機関で治療を受ける場合、自己負担はゼロで、医療機関が労働基準監督署に請求します。指定外医療機関の場合は、一時立替後に「療養費の請求」を行います。領収書の紛失や記載不備は支給遅延や却下の原因になるため要注意です。


給付種類別の必要書類一覧(正式様式番号付き)

労災の給付は種類ごとに必要書類が異なります。主なものは以下の通りです。

  • 療養補償給付(業務災害):療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)

  • 療養給付(通勤災害):療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)

  • 休業補償給付(業務災害):休業補償給付支給申請書(様式第8号)

  • 休業給付(通勤災害):休業給付支給申請書(様式第16号の6)

  • 障害補償給付/障害給付:後遺障害診断書、診療記録

  • 遺族補償給付/遺族給付:死亡診断書、戸籍謄本、生計関係証明書

  • 葬祭料/葬祭給付:葬儀費用の領収書、葬儀内容の資料

これらは厚生労働省の公式サイトや労働基準監督署で入手できます。


労働基準監督署への提出方法

療養補償給付は指定医療機関から直接提出される場合がありますが、その他の給付は本人または遺族が管轄の労働基準監督署へ提出します。郵送提出も可能です。控えを取り、受理日と担当者名を記録しておくと安心です。


会社からの協力が得られにくい場合の対応

事業主証明や書類準備について、会社側の対応が難しい場合でも、被災者本人は直接労働基準監督署へ申請できます。その際は、事情を担当者に説明し、必要な手順や補足書類について指示を受けましょう。監督署は必要に応じて会社への照会や事実確認を行いますので、安心して相談できます。


審査・決定までの期間と流れ

申請後、監督署が会社や医療機関への照会、現場確認を行います。支給決定は1カ月前後が目安ですが、事実確認や書類不備があると数カ月かかる場合もあります。決定通知書到着後、給付金は指定口座に振り込まれます。


労災手続きで陥りやすい落とし穴

  1. 初動の遅れ:報告や診断書取得の遅れで因果関係が疑われる

  2. 医療機関選びの誤り:指定外で領収書紛失→請求不可

  3. 書類不備:事業主証明の未記入、添付不足

  4. 時効切れと起算日 - 療養費:費用を支払った翌日から2年 - 休業給付:賃金を受けなかった翌日から2年

    • 障害給付/遺族給付:症状固定日または死亡日の翌日から5年


まとめ

労災手続きをスムーズに進めるためには、事故直後の迅速な報告、正しい医療機関選び、様式に沿った書類準備が重要です。会社からの協力が得られにくい場合でも直接申請できる制度があり、時効や起算日を理解しておくことで、受給の権利を守れます。事前の知識がトラブル防止と迅速な給付受給につながります。

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