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スーパーホテル事件とは?偽装業務委託と労働者性をめぐる裁判の行方

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月25日
  • 読了時間: 3分

スーパーホテル事件は、「業務委託」という名のもとに実際には労働者のように働かされていたとする支配人・副支配人が、未払い賃金を求めてスーパーホテルを訴えた注目の裁判です。


本件は、現代の多様な雇用形態に潜む問題点を浮き彫りにし、「名ばかり個人事業主」や「偽装業務委託」の実態に社会の関心が集まっています。ここでは事件の経緯、判決内容、そして今後の課題について詳しく解説します。


スーパーホテル事件

✅スーパーホテル事件とは何か


この事件の発端は、ホテルチェーン「スーパーホテル」における“支配人・副支配人制度”にあります。表向きは業務委託契約という形ですが、実際にはフロント業務、清掃、クレーム対応など、ホテル運営のほぼ全てを一手に担う労働実態が存在していました。


問題となったのは、業務委託契約でありながら、実質的に強い拘束と指揮命令下にあったことです。支配人らは、24時間の顧客対応、住民票の転入義務、就労時間の制限など、明確な管理下に置かれていたと主張しています。


これに対しスーパーホテル側は、あくまで業務委託であり労働者ではないと反論しました。


✅訴訟の経緯と争点


2020年5月、支配人と副支配人の男女2名が東京地裁に提訴し、約6,200万円の未払い残業代と慰謝料の支払いを求めました。原告側は、長時間労働と指揮命令関係の存在を根拠に「実質的な労働者」であると主張し、労働基準法に基づいた保護を受ける権利があると訴えました。


一方スーパーホテルは、彼らの働き方は自営業者としての自由な契約関係に基づくものであり、労働者には該当しないと反論。さらに2020年10月には、原告が「契約期間中に一方的に業務を放棄した」として、名誉毀損や損害賠償など計約3,600万円を求めて反訴しました。


✅判決内容とその影響


2025年7月、東京地裁はスーパーホテル側の主張を概ね認め、原告の訴えを棄却。さらに原告2名に対し、業務放棄による損害賠償として約300万円の支払いを命じました。


裁判所は「業務マニュアルの遵守や住民票の転入義務などの制約は、業務委託として当然の範囲」と判断し、実質的な労働者性は認めませんでした。この判決は、形式上の契約形態を優先し、実態に即した労働者保護を否定した点で大きな議論を呼びました。


✅控訴と今後の展開


2025年7月23日、原告側は地裁判決を不服として控訴しました。今後の高裁・最高裁での判断が、業務委託と労働者性の境界を明確にする上で、重要な先例となる可能性があります。


労働契約法や労働基準法では、「使用者の指揮命令下にあるかどうか」が労働者性の重要な判断基準です。形式上は業務委託であっても、実質的に会社のコントロール下にあるならば、労働者としての保護が必要という考え方も根強く存在します。


✅社会的な意義と影響


スーパーホテル事件は、単なる企業と個人のトラブルではなく、「名ばかり業務委託」という社会問題を象徴するケースとして注目されました。現代ではフリーランスや業務委託といった非正規雇用が増加しており、労働者保護が十分に行き届いていない現状があります。


特に本事件では、妊娠や出産の制限が暗に課せられていたとされ、女性活躍推進やSDGsの理念にも反するという批判が強まりました。企業が掲げる「働きやすさ」と、現場の実態がいかに乖離しているかが浮き彫りになった形です。


✅法的・制度的な課題


現在の労働法制度は、雇用契約を前提として保護を行っています。しかし、業務委託契約やフリーランスといった新しい働き方が増える中で、その枠組みが現実に追いついていないという課題が明確になりました。


今後は、契約形態ではなく実態に基づいて労働者性を判断するための法改正や、最低限の保護を保障する中間的な制度(いわゆる「第三の働き方」)の整備が求められます。

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