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着替えは労働時間に含まれるのか?

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月9日
  • 読了時間: 3分

会社の制服に着替える時間、それは労働時間として認められるのでしょうか?実は、条件によっては着替えの時間も賃金の対象となることがあります。働く人にとっては見逃せないポイントです。


本記事では、労働時間の定義から着替え時間が含まれるケース、含まれないケース、企業がとるべき対応や過去の判例まで、わかりやすく詳しく解説します。


着替え

✅労働時間とは何か?


労働基準法における労働時間とは、「使用者の指揮命令下にある時間」を指します。業務の準備や後片付けなど、直接的な作業以外の時間も、業務に必要不可欠であれば労働時間と認定される場合があります。着替えの時間がこれに該当するかどうかは、現場の実態や会社の運用方法に左右されます。


✅制服の着用が義務付けられている場合


会社が業務上、制服の着用を義務としており、かつ自宅での着替えが困難な場合には、その着替え時間は労働時間に該当する可能性が高くなります。たとえば、警備員や食品工場の従業員、看護師、建設作業員など、業務の特性上、私服では業務遂行が困難なケースが該当します。


✅着替え場所が指定されている場合


会社が更衣室やロッカールームなどを指定し、そこを使って着替えるよう指示している場合も、労働時間とみなされる可能性があります。特に、「出勤後すぐに更衣室で着替えるように」という運用が行われていれば、その拘束性は高く、労働時間と認められる傾向にあります。


✅安全・衛生上の理由で着替えが必須な場合


工場、医療施設、製薬会社など、着替えが安全性や衛生管理上必要不可欠な職場では、その時間も業務の一環とみなされやすくなります。たとえば看護師が感染予防のために白衣に着替える場合などが該当し、実際に多くの現場で労働時間として扱われています。


✅労働時間に含まれないケースとは?


自宅での着替えが可能であり、会社が特段の指定をしていない場合、着替え時間は労働時間とはされません。また、従業員の私的な都合(例:通勤中に私服で過ごし、会社に着いてから着替える)で制服に着替えているような場合も、業務との関連性が薄く、労働時間とは認められにくいです。


✅タイムカードの運用と着替え時間


着替え時間が労働時間に該当する場合、タイムカードの打刻タイミングにも注意が必要です。一般的には、着替えを始める前に出勤打刻をし、着替え後に業務開始する流れが適切です。逆に、業務終了後に着替えを済ませてから退勤打刻を行うよう運用することが求められます。


✅企業がとるべき対応:就業規則の明確化


企業は、着替え時間の扱いについて就業規則で明確に定めておくことが望まれます。特に制服の着用が必須である業種では、勤務時間の始まりと終わりの定義を具体的に記載し、誤解やトラブルを防止しましょう。あいまいなままでは未払い賃金トラブルに発展するリスクがあります。


✅過去の判例で認められたケース


・郵便局の制服着替え:職場での着替えが義務とされており、着替え時間が労働時間と認定され、未払い賃金の支払いが命じられました(朝日新聞報道)。

・引っ越し作業員の制服着替え:作業前の更衣が労働時間と認められた判例があります。

・看護師の白衣着用:衛生管理上必須であるとして、着替え時間が労働時間と評価された例があります。


✅まとめ:着替え時間の取り扱いは職場環境による


着替え時間が労働時間とみなされるかどうかは、業務の性質、会社のルール、運用実態によって大きく変わります。従業員は自分の職場のルールを確認し、不明な点は上司や労務担当に確認しましょう。また、企業側も就業規則の整備と正確な勤怠管理を徹底することが重要です。判断に迷う場合は、労働基準監督署や弁護士への相談も検討してください。

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