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休憩時間の法律ルールとは?6時間・8時間勤務別の規定と就業規則への対応方法

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 9月6日
  • 読了時間: 4分

更新日:2 日前

労働時間に応じた休憩の取り扱いは、労働基準法で厳密に定められています。特に6時間・8時間勤務の場合、企業側は就業規則で明確にルールを定める必要があります。違反すれば法的リスクも。


この記事では、判例も踏まえながら、休憩時間の法的ルールと就業規則の対応方法を詳しく解説します。


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✅休憩時間の法的基準を正しく理解する


労働基準法第34条では、労働者が一定時間働いた際に休憩を与えることが義務付けられています。具体的には、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、原則として労働時間の途中に与える必要があります。


また、休憩は労働者が自由に使えることが原則とされており、業務の指示や拘束がある場合、その時間は「休憩」とは認められません。さらに、全労働者に一斉に休憩を取らせることが求められますが、業種によっては例外が認められ、労使協定による柔軟な運用も可能です。


✅6時間・8時間勤務時の休憩時間の違い


多くの企業で採用されている就業時間における休憩の取り扱いは以下の通りです。


  • 6時間以下の労働:休憩の付与義務なし

  • 6時間超~8時間以下の労働:45分以上の休憩を労働時間の途中に付与

  • 8時間超の労働:1時間以上の休憩を労働時間の途中に付与


注意すべき点は、休憩時間を始業前や終業後にまとめて与えることは、法律上の休憩とは認められないということです。必ず「途中での取得」が必要です。


✅判例に学ぶ「休憩時間」と「労働時間」の境界


休憩と見なしていた時間が、実は労働時間として認定された事例もあります。以下のような判例が実務上参考になります。


  • 大星ビル管理事件

    警備員が休憩中でも警報対応義務を課されていたため、拘束性が認められ、仮眠中の時間が労働時間と判断されました。


  • 住友化学事件

    休憩中に見張り業務を課された事例で、完全な自由利用がなかったとされ、休憩とは認められませんでした。


  • 東京地裁 平成28年判決

    無線を携帯して対応可能な状態を求められていたことから、休憩ではなく労働と判断されました。


このように、形式上の「休憩」ではなく、実態としての「自由利用」が重要視されることが、司法判断において一貫した傾向です。


✅就業規則への正しい反映方法


企業が休憩時間を適切に管理するためには、就業規則への明確な記載が欠かせません。以下の点を整理しましょう。


労働時間に応じた休憩時間の明記


例:「6時間を超える勤務は45分、8時間を超える勤務は60分の休憩を就業時間の途中で取得すること」


休憩の自由利用に関する記述


原則として自由利用が可能であることを明記し、業務上制限が必要な場合はその範囲や理由を具体的に記載します。


一斉休憩と交代制の運用ルール


一斉に休憩を取ることが困難な業務には、労使協定に基づき交代制を導入することができます。この内容も就業規則に明示します。


労働と見なされる休憩時間のリスク説明


「仮眠中の緊急対応」「外出禁止」「待機指示」などがあれば、労働時間とされる可能性があることを社員に周知し、誤解を防ぎます。


✅社労士に相談することで得られる安心感


就業規則の作成や改定において、休憩時間の扱いは見落とされがちですが、非常に重要な項目です。法令違反があれば、労働基準監督署の是正勧告や労使トラブルに発展する可能性もあります。


そのため、社労士に相談することで、企業の業種・勤務形態に合った休憩時間の管理方法や就業規則の記載内容について的確なアドバイスを受けることができます。とくに判例や最新の行政通達を踏まえた対応は、実務に強い社労士だからこそ提供できる価値です。


✅まとめ:休憩時間も法的管理対象として見直そう


休憩時間は単なる「休み時間」ではなく、法律に基づく厳格な管理対象です。6時間・8時間勤務ごとのルールを理解し、就業規則で明確に規定することで、トラブルや法的リスクを未然に防ぐことができます。


企業としては、自社の勤務実態に合った休憩制度を構築し、必要に応じて社労士と連携しながら運用体制を整えることが、健全な労務管理の第一歩となります。

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