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年間休日105日は少ない?改善策と社労士に相談すべき理由

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 9月5日
  • 読了時間: 4分

更新日:3 日前

「年間休日」は、就職や転職を考える際に見逃せないチェックポイントです。働きやすさを左右するだけでなく、企業の制度や文化も反映される要素です。


本記事では、年間休日の基本、就業規則との関係、改善策、さらには社労士への相談についても詳しく解説します。


年間休日

✅年間休日とは?法律と実態のギャップを理解


年間休日は、企業が1年間に従業員に与える休日の合計を意味します。これは、労働基準法で定められた「法定休日」と、企業独自の「法定外休日」を含んだ日数で、年次有給休暇とは別に扱われます。


つまり、「社員が自動的に休める日数」と考えて良いでしょう。


✅年間休日105日の根拠とは


1週間の法定労働時間は40時間とされており、これを年換算すると労働日数は約260日。365日から260日を差し引いた105日が、年間休日の最低ラインとなります。


これはあくまで「最低限の基準」であり、余裕のある労働環境とは言えない場合もあります。


✅平均的な年間休日数と企業ごとの差


2022年の統計では、企業の年間休日の平均は107日程度ですが、従業員1人あたりで見ると115日以上に上ります。大手企業では120日を超えるケースも珍しくなく、特にITや金融などホワイトカラー職種では休日数が多い傾向があります。


一方、小売やサービス業などでは休日が少ない傾向も見られます。


✅年間休日の内訳を知る


年間休日には「法定休日」(週に1日以上必要)と「法定外休日」(祝日、特別休暇など)が含まれます。


完全週休2日制を導入しつつ、祝日や年末年始の休暇を組み合わせて、実質的に120日以上の年間休日を確保する企業も多くなってきました。


✅就業規則における年間休日の取り扱い


年間休日数は、企業が作成する「就業規則」に明記されているのが一般的です。


就業規則は、労働時間、休日、休暇、賃金、服務規律などを定めたルールブックであり、常時10人以上の労働者を雇う企業には作成と届け出が義務づけられています。年間休日の設定が曖昧だったり、実態と就業規則が異なる場合は、労働トラブルに発展する恐れもあるため注意が必要です。


✅就業規則の見直しは専門家と一緒に


企業側としては、就業規則を見直すことで、労働環境の改善や労使トラブルの予防に繋がります。しかし、労働基準法や関連法令に精通していないと、適切な記載や変更が難しいケースも少なくありません。こうしたときに頼れるのが、「社会保険労務士(社労士)」です。


社労士は、労働法規に基づく就業規則の作成・見直し、労務管理のアドバイス、行政手続きの代行などを行う専門家です。特に、年間休日の変更や新制度の導入を検討する企業は、社労士に相談することで法的なリスクを避け、スムーズに制度運用が可能になります。


✅年間休日を増やす工夫とその効果


企業が年間休日を増やす方法には以下のような施策があります。


・完全週休2日制+祝日休暇の導入

・年末年始・夏季休暇などの長期休暇設定

・リフレッシュ休暇や誕生日休暇の新設

・所定労働時間の短縮(1日8時間→7.5時間など)

・計画的な有給取得の推進


これらを取り入れることで、従業員の満足度や定着率が上がり、採用活動においても企業の魅力が増します。


✅求人票で確認すべき年間休日の実態


求人票に「年間休日120日」などと書かれていても、その内訳を確認しないと正確な判断はできません。以下のポイントをチェックしましょう。


・完全週休2日かどうか(週休2日は月に2回なども含む)

・祝日休みが含まれているか

・振替出勤の有無

・就業規則で定められた休日数と実態の差

・有給休暇の取得率(制度があっても取れないケースあり)


面接や会社説明会で積極的に質問する姿勢も大切です。


✅年間休日だけでなく「働きやすさ全体」を評価しよう


休日が多いから良い企業、とは限りません。年収や昇進機会、残業時間、企業風土など総合的なバランスを見ることが重要です。また、休日制度が形だけになっていないか、実際に休める雰囲気があるかも、現場の声から判断する必要があります。

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