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役員報酬と社会保険料の関係とは?常勤・非常勤で異なる義務

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月1日
  • 読了時間: 4分

更新日:9月18日

会社の役員として役員報酬を受け取る場合、その報酬には社会保険の加入義務が発生します。特に健康保険と厚生年金については、法人の役員であっても一定の条件を満たせば、法律により加入が義務付けられています。しかし、非常勤や無報酬といったケースではその限りではありません。


本記事では、役員報酬と社会保険料の関係、加入義務の判断基準や手続き、注意点について詳しく解説します。

役員報酬 社会保険料

✅役員報酬と社会保険料の基本原則


法人の役員は、一般的に「労働者」とは異なる立場と認識されがちですが、社会保険制度においては、その扱いが異なります。会社の代表や取締役であっても、常勤で報酬を受け取っている場合は、原則として健康保険と厚生年金保険の適用対象となります。つまり、役員であること自体が社会保険の加入義務を免除する理由にはなりません。


✅社会保険加入の判断基準:常勤性・報酬の有無・実態


役員が社会保険の適用を受けるかどうかは、主に「常勤性」と「報酬の有無」で判断されます。


◎常勤性

役員が会社の経営に日常的に関与し、定期的な出勤や業務指示を行っている場合、常勤とみなされます。単に役職があるだけでなく、実態として会社のために働いているかが重要です。


◎報酬の有無

継続的かつ定期的な報酬が支給されていることが要件となります。


これらの要件を満たす役員には、原則として健康保険と厚生年金保険の加入義務が生じます。法人が社会保険の適用事業所である以上、これは避けて通れないルールです。


非常勤や無報酬の場合の扱い

一方で、以下のケースでは社会保険の加入義務が発生しない場合があります。


◎非常勤の役員

たとえば、月に1回程度会議に参加するのみの非常勤取締役など、会社の業務への関与が限定的な場合です。

◎無報酬の役員

報酬がまったく支払われていない名目的な役員の場合です。


ただし、これらの判断は、あくまでも「実態」に基づいて行われます。形式的に「非常勤」や「無報酬」とされていても、実際には常勤に近い勤務をしていたり、会社の業務に深く関与していると年金事務所が判断すれば、社会保険の加入対象となる可能性があります。


✅少額報酬の場合の注意点


報酬が支払われていても、その金額が極端に少額で、社会保険の標準報酬月額の下限に満たないような場合は、年金事務所が資格取得を認めないケースがあります。この場合、健康保険や厚生年金には加入できず、国民健康保険や国民年金への加入が必要となります。


✅手続きのタイミングと義務を怠った場合のリスク


役員に報酬を支給し始めた際には、速やかに社会保険の加入手続きを行う必要があります。法人設立時や役員に報酬を設定した際は、原則として5営業日以内に社会保険の新規適用届や資格取得届を提出しなければなりません。


この手続きを怠ると、後日、年金事務所から指摘を受け、過去に遡って最大2年間分の社会保険料の支払いを求められる可能性があります。これには延滞金が加算されることもあり、さらに悪質な場合は罰則の対象となることもあります。正確かつ迅速な対応が求められます。


✅会社と役員個人の社会保険料負担


社会保険料は、原則として会社と役員本人で折半して支払います。しかし、実務上、会社が全額を負担しているケースも少なくありません。この場合、会社が負担した役員分の社会保険料は、税務上、役員の「給与」とみなされ、所得税や住民税の課税対象となる可能性があります。見かけ上の報酬額が変わらなくても、実質的な課税対象額が増えるため、節税の観点からも注意が必要です。


✅まとめ:役員報酬と社会保険は切っても切れない関係


法人の役員が報酬を受け取る場合、社会保険への加入は原則として義務です。非常勤や無報酬といった例外はありますが、重要なのは**「実態」に基づいた判断**がされることです。誤解や手続きの遅れによって将来的な金銭的負担が膨らむことのないよう、役員報酬の設計と社会保険の手続きは慎重に行うべきです。不明な点があれば、社会保険労務士や年金事務所へ早めに相談し、正確な情報を得ることをお勧めします。

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