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このようなお悩み、ございませんか?​

17年以上の豊富な経験を。

企業が抱える様々な課題に、解決策を提案します。

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給与計算サポート 顧問​

​給与計算は専門的な法律が必要である上、正確さが求められる重要な業務です。毎月発生する業務のため担当者には大きな負担がかかります。

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労働・社会保険手続き 顧問

​社会保険手続き業務は、健康保険法・厚生年金保険法が絡んでいます。そのため複雑な作業や専門的な知識が必要不可欠です。

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就業規則作成・改定

サンプルから就業規則を作ったりしていませんか?​モデル就業規則のままでは、非常に危険です。

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​クラウドツールの導入

これまで手間がかかっていた業務は、外部委託するだけでなく、クラウドツールを活用して自社で実施することも可能になりました。

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​企業型確定拠出年金

サービス
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​社会保険労務士法人あいパートナーズについて

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​経営者の皆様の身近なパートナーとして、採用支援、人事評価、就業規則の作成、給与計算、顧問契約など、お客様の「困った・・・」をサポートいたします。

当事務所は安心してご依頼いただけるように無料相談(1時間以内)を行っています。無料相談をした後に今後正式に依頼するのかを決めていただくことが可能です。


無料相談をした後にしつこい営業などは行いませんので安心してご相談ください。

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​よくある質問

  • Q.社会保険労務士事務所はどこに頼んでも一緒じゃないの?
    A.入社手続きや退社手続きなどの提出代行をみれば、対応スピードの違いはありますが、差は感じないと思います。社会保険労務士事務所の中には顧問契約だけ結んで手続き業務しかやらないところもあります。社会保険労務士事務所の考え方もあるとは思いますが、それでは会社のためにはならないと思います。手続きだけ行って何も提案してくれない社会保険労務士事務所と手続きだけでなくいろいろな提案をしてもらう社会保険労務士事務所とどちらがいいでしょうか?
  • Q.相談したい場合はどのようにすればいいですか?
    A.まずは当サイトのお問い合わせフォーム、またはお電話でお気軽にお問い合わせください。
  • Q.見積もりは無料ですか?
    A.役員、正社員、パートの人数等、業務をご利用される内容によって金額は変わります。見積もりは無料で行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
  • Q.小さな会社ですが依頼はできますか?
    A.当事務所は個人事業主、法人、事業規模、業種関係なくご依頼があればお引き受けします。
  • Q.相談業務だけお願いすることはできますか?
    A.はい。できます。相談業務だけでもお引き受けします。 会社を経営していると色々と複雑な労働トラブルや分からない法律などたくさんあるため、いつでもご相談ください。
  • Q.個人事業主ですが対応はできますか?
    A.はい。対応します。当事務所は個人事業主でも法人でも対応可能です。
  • Q.現在、顧問社労士がいますが相談に乗ってもらえますか?
    A.はい。喜んでご相談に乗らせていただきます。 社会保険労務士と顧問契約をしていても相談業務だけは他の社会保険労務士にお願いすることがあります。 セカンドオピニオンの考え方が最近増えてきています。 セカンドオピニオンとは医療で使用される用語で主治医の他に別の医師からの意見を求めることです。もし一人の専門家だけの判断や意見だけだとそれが本当に正しいのか分かりません。医師も社労士も専門性を求められるため複数の意見を聞いてみるということもありだと思います。 また、顧問社労士でこういう悩みはありますか?  ・顧問社労士の意見に不満がある。  ・法律の話しかせず求めている回答が出てこない。  ・法改正や新しい知識に対して今の顧問社労士には不安がある。 顧問社労士の中にはあまり積極的に会社のために動いてくれない場合もあります。会社にとって本当にその顧問社労士が本当に正しいことを言っているのか別の意見を求めて比較することによりよりよい判断を選択することができます。 そのために顧問社労士がいた場合でも相談に乗ってセカンドオピニオン的な立場を取ることができますのでお気軽にお問合せ下さい。
  • Q.労災の特別加入をしたいのですが対応できますか?
    A.はい。対応できます。当事務所は愛媛SR経営労務センターの会員であるため、特別加入を希望される事業主様については加入の手続きを取ることができます。 ◆愛媛SR経営労務センターとは? 愛媛県社会保険労務士会がその会員とともに厚生労働大臣の認可を受けて設立した労働保険事務組合です。 委託を受けた労働保険の手続きは、専門家である社会保険労務士が行いますから安心です。 会員社会保険労務士は、労働保険以外にも社会保険労務士固有の業務である助成金の申請や労務管理のエキスパートとして、事業所に応じた就業規則の作成、採用、解雇、労働時間、休日等の各種の労務相談にも応じることができます。 (愛媛SR経営労務センターのサイトより引用) 業務を委託するメリット  1.労災保険に加入できない中小企業の事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。  2.労働保険料の額にかかわらず年3回に分割して自動引落しによって納付ができます。  3.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  • Q.毎月の報酬額はどのように決まるのですか?
    A.あくまでも目安の金額であり、顧問契約の内容により金額は変わります。   下記料金はすべて消費税抜きの金額となっています。 ・基本料:20,000円 ーメールによる労務相談 ー専用システムによる各種書式雛形の提供・経営サポート情報の提供 ・手続業務:5人単位で5,000円 ー基本的な労災・雇用保険・社会保険関係の手続き費用 ー助成金申請費用・労働保険料の年度更新・社会保険料の算定基礎は含まれない 電話・LINE・チャットワーク・面談(あいパートナーズ)での労務相談を含む。 定期面談は行いませんが、面談は必要に応じて実施します。 ・相談顧問:15人単位で5,000円 ー電話・LINE・チャットワーク・面談(あいパートナーズ)での労務相談を含む。※定期面談は行わない ー労務相談に関しては、タイムチャージで課金 (1回2時間まで50,000円) ◆給与計算 給料計算については顧問契約が前提となります。 ・基本契約:10,000円(5人までは基本契約に含まれます) ー給料計算の保守設定、明細WEB使用、FBデータの使用を含む ・給料計算:5人単位で1,000円(ボリュームディスカウントあり) ー給与計算のアウトソーシング(年2回までの賞与計算含む) ーWEBタイムカードシステムの提供、年末調整・タイムカード集計は別途 ・タイムカード集計:1人単位で1,000円 ー紙のタイムカードの集計を当事務所で行う。
  • Q.顧問契約すると毎月訪問してくれますか?
    A.定期訪問はありますがオプションになります。 少しでも顧問契約をお安くするために定期訪問は基本の顧問契約にはありません。 定期訪問はオプションですが電話・面談での労務相談を含みます。 定期面談は行いませんが、面談は必要に応じて実施しています。 定期訪問を行う場合は以下の金額が毎月の顧問料に加算されます。 ・1ヶ月に1回の訪問 30,000円 ・2ヶ月に1回の訪問 20,000円 ・3ヶ月に1回の訪問 15,000円 ・6ヶ月に1回の訪問 10,000円
  • Q.顧問契約の内容について教えてください。
    A.顧問契約は以下の内容が含まれます。   ◆顧問契約に含まれるもの   ・ 雇用管理に関する相談・指導   ・ 労働時間管理に関する相談・指導   ・ 労働保険に関する相談・指導・手続き (下記顧問契約範囲外業務を除く)   ・ 労災保険給付に関する諸手続 (第三者行為災害届を除く)   ・ 雇用保険適用・給付に関する諸手続   ・ 社会保険に関する相談・指導   ・ 社会保険適用・給付に関する諸手続 (下記顧問契約範囲外業務を除く)   ・ 求人に関する相談、指導および求人登録手続   ・ 社内規程の作成、運用に関する相談・指導   ・ 人事評価制度の運用指導   ・ 法律情報の提供   ・ 各種労使協定書の作成・届出   ・ 労災保険特別加入手続   ・ 採用計画の相談・指導   ・ 助成金の情報提供   ・ 労働契約書チェック、作成指導   ・ 行政による調査の相談   ・ その他の相談   ◆顧問契約に含まれないもの   ・ 労働保険関係成立・雇用保険設置   ・ 社会保険新規適用   ・ 労働保険料申告   ・ 社会保険算定基礎届・賞与支払届   ・ 労働保険事務組合加入手続   ・ 健康保険組合編入手続   ・ 就業規則作成・届出(改定の場合)   ・ その他各種規程作成・届出(改定の場合)   ・ 人事評価制度策定   ・ 助成金申請手続   ・ 各種許可申請   ・ 各種契約書作成   ・ 各種社内書式作成   ・ 労災保険第三者行為災害届   ・ 行政による調査の立会い、事後対応   ・ 年金裁定請求
  • Q.就業規則をスポットで依頼することはできますか?
    A.はい。できます。 就業規則をスポットでもお引き受けします。 ただ就業規則は作成してから実際の運用の段階であの規定も入れたったとか労働トラブルが起きたときに就業規則をどうすればいいなどの疑問点が出てくることが多いです。 そのため就業規則を作成した事業主様からは顧問契約をお願いしております。
  • Q.会社で作成した就業規則の内容チェックだけお願いできますか?
    A.申し訳ありませんがお引き受けできません。 就業規則を会社で作ったんだから安くしてほしいという気持ちはよく分かります。 しかし法律の知識のない人が作った就業規則をチェックすると指摘箇所が多く、修正を依頼してもその箇所を正しく修正できないと思います。 結果として時間がかかり法律の基準を満たさない就業規則ができる可能性が高いです。最初から依頼した方が就業規則の費用が安くなることだってありえます。 そのような理由から就業規則の内容チェックのみはお引き受けできません。
  • Q.給与計算だけの依頼はできますか?
    A.申し訳ありません。顧問契約が前提になります。 申し訳ありませんが、給与計算だけのご依頼はお断りしています。 理由としては雇用保険や社会保険の加入状況が把握できず正確な給与計算ができないためです。 給与計算は顧問契約とセットとなっています。
  • Q.事業規模や業種には制限ありますか?
    A.制限はありません。事業規模や業種には全く制限はありません。 当事務所は1名から数百名の給与計算をお引き受けしています。
  • Q.賃金締切日と支払日が異なる社員がいますが対応できますか?
    A.はい。対応できます。 正社員やパートタイマーなど賃金締切日と支払日が異なる場合は事前にお知らせください。 ヒアリングをして適切に給与計算ができるようにいたします。
  • Q.タイムカードの集計をしてもらえますか?
    A.はい。大丈夫です。タイムカードを当事務所にお送りください。 勤怠チェックを行って給与計算を行います(ただし、別料金になります)
  • Q.途中から給与計算を頼めますか?
    A.はい。大丈夫です。年の途中からでも喜んでお引き受けします。
  • Q.異なる給与体系の社員もいますが対応できますか?
    A.はい。対応可能です。月給、日給、時給など給与体系の異なる社員がいる場合でも対応可能です。
  • Q.給与の振込み代行はしてもらえますか?
    A.振込み代行は行っていません。 個人情報保護の観点から振込み代行は行っていません。 給与計算を行った後は御社で振込みをお願いします。
  • Q.給与支払い前に計算結果の内容を確認できますか?
    A.はい。確認できます。 給与計算終了後にメールで給与計算結果を送ることが可能です。 それにより給与振込前に給与計算結果を確認することができます。
  • Q.税制改正や社会保険等の対応は大丈夫ですか?
    A.最新の税制改正や社会保険等の改正には対応しています。 毎年改正があった場合は即座に対応する体制が整っています。
  • Q.本店だけでなく支店もありますが対応できますか?
    A.はい。対応可能です。 本店だけでなく支店がある場合でもご対応可能です。 もし本店だけでなく支店でも給与明細を送ってもらいたい場合でも対応可能です。
  • Q.適性検査(CUBIC)の費用はいくらですか?
    A.採用適性検査と現有適性検査で費用は変わります。   ・採用適性検査 1人あたり3,000円   ・現有社員適性検査 1人あたり3,500円
  • Q.対応地区は愛媛県だけでしょうか?
    A.全国対応可能です。当事務所は愛媛県ですが、全国対応可能です。 ただし結果についてはメールでの対応になります。
  • Q.診断結果を紙でもらうことは可能ですか?
    A.申し訳ありませんが紙でもらうことは不可です。 診断結果のPDFをご指定いただいたメールアドレスに送る形になります。
  • Q.現在働いている社員にも診断することができますか?
    A.はい。診断できます。現在働いている社員については「現有社員適性検査」を実施します。 職場における現実の行動面から、個人の適性や能力構造の特徴を客観的に分析します。 同時に「仕事に立ち向かう姿勢」や「組織だって仕事を進める能力」なども測定しますので、能力開発を効果的にすすめる補助データにもなります。 現有社員適性診断により個人の性格特性、適性職務、価値観および本人自身の自己分析をみることができます。
  • Q.あいパートナーズはどんな社会保険労務士事務所ですか?
    社会保険労務士法人あいパートナーズは、平成18年に愛媛県松山市で開業しました。 開業当初は「岩本社会保険労務士事務所」として開業しましたが、業務拡大のために平成28年11月11日の1が4のつく日に法人化を行い「社会保険労務士法人あいパートナーズ」になりました。 11月11日についてかなりこだわりました。 1.自分の名前にちなんで 自分の名前には一がついているのと設立日を思い出しやすいから 2.地域一番店を目指すため 社会保険労務士として愛媛で一番店を目指しているので願掛けをかけるため 2番手ではダメです。助成金といえば自分の事務所、愛媛の社労士といえば自分の事務所のことを思い出してくれなければなりません。 3.ガッキーが好きだからw 自分は新垣結衣ことガッキーのファンなのでポッキーで踊っていたガッキーにメロメロでした。 ちょうど11月11日はポッキーの日なのでこの日を選びました。
  • Q.社会保険労務士法人あいパートナーズの由来について
    A.名前の「あい」には4つの意味が込められています。 社会保険労務士法人あいパートナーズは色々と考えてこの名前にしました。 名前の「あい」には4つの意味が込められています。 1.愛情の「あい」 お客様と接する際には愛情を持って接しなければ会社の中のことは分かりません。そのため愛情を持って接する意味が込められています。 2.相手の「あい」 相手には色々あります。会社の事業主様と私達、取引先様と私達、そして従業員と私・・・たくさんの相手がいてそれぞれの役割があります。 常に会社経営をしているには必ず相手がいることを忘れず誠意を持って接しなさいという意味がこめられています。 3.目(EYE)の「あい」 相手と接するときには目と目を見て接しないと失礼に当たります。常にお客様と話すときも仲間と話すときも目と目を見て心を持って接しなさいという意味が込められています。 4.岩本のI(あい) 社会保険労務士法人にするときには最初「社会保険労務士法人岩本事務所」というありふれた法人名にしようと思った時もありました。しかしこの事務所は自分だけのものではなく、お客様あってのもの、事務所で働く事務員さんのものでもあります。 事務所名は「あい」の中に留めておく方がいいかなと思いあえて「岩本」という名前はつけないようにしました。 「あい」がカタカナでないのは、全部カタカナにすると固いイメージがあるため話がし辛いというイメージになってはいけないのであえて平仮名にしています。 あとパートナーズについては、自分ひとりでは何もできないため会社の事業主様に助けてもらったり、仲間に助けてもらったり、事務員さんに助けてもらったりと多くの支援者(パートナーズ)のおかげで事務所が成り立っています。 そのことを忘れないようにするためにパートナーズという名前をつけました。
  • Q.ロゴの意味を教えてください。
    A.ロゴはハートをかたどっています。 あいパートナーズのロゴはハートの形をかたどっています。 そのハートは人を表していて手と手を取り合っています。 ハートの中の3本の棒は成長を表しています。 お客様と一緒に成長したいという意味が込められています。 ハートの中の十字のマークは一番星を表しています。 愛媛県で一番の社会保険労務士事務所になるようにイメージしています。 色の赤とオレンジは自分の事務所のイメージカラーで赤は情熱、オレンジは親しみ、温かさを表します。 情熱的で親しみのある事務所にしたいという意味のロゴです。
  • Q.営業時間を教えてください。
    A.月曜日から金曜日の9時から18時までです。 ◆当事務所の営業時間 月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日はお休み) 午前9時~午後6時 ただし、事前に面談の申込をした場合には営業時間外でも対応します。 また労災が起きた場合も柔軟に対応します。
  • Q.事務所のアクセス方法を教えてください。
    A.車、電車、バス等色々なアクセス方法があります。 ◆電車でお越しの場合  伊予鉄大手町線 大手町駅前 徒歩3分  伊予鉄高浜線 大手町駅  徒歩3分  大手町駅を出ましたら、堀端前に向けて、2つ目の交差点を右に入っていただけると事務所がございます。  みちだ矯正小児科の南側のマンションの1階です。 ◆バスでお越しの場合 「愛媛新聞社前(伊予鉄バス)」という名前のバス停で下車していただき、JR松山駅前に歩いた1つ目の交差点を南に入っていただけると、事務所がございます。 みちだ矯正小児科の南側のマンションの1階です。 ◆車でお越しになる場合 事務所1階には駐車場がございます。 事務所前は一方通行です。気を付けてお越しください。
  • Q.事務所に駐車場はありますか?
    A.はい。あります。事務所前に駐車することができます。 複数の車でお越しになられる場合は事前にご連絡ください。
  • Q.対応エリアについて教えてください。
    A.愛媛県全域です。私たちは、愛媛県松山市を中心に活動している社会保険労務士事務所です。 対応エリアは愛媛県全域ですが、電話対応やメール対応により業務に支障がない場合は全国対応とさせていただいています。
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