top of page

36協定違反とは?違反事例・罰則・企業が取るべき対策をわかりやすく解説

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 8月15日
  • 読了時間: 4分

36協定を正しく締結・運用していない企業には、労働基準法違反という重大なリスクが存在します。違反した場合、企業や経営者には懲役や罰金といった刑事罰が科されるだけでなく、企業名の公表や信用失墜といった経営上の致命的なダメージを受ける可能性も。


本記事では、36協定違反の具体的なケース、罰則、そして違反を防ぐための実践的な対応策を、経営者目線で詳しく解説します。


✅ 36協定とは何か?経営者が知るべき労働時間管理の基盤


36協定(サブロク協定)は、労働基準法第36条に基づき、企業が従業員に対して法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合に、必ず締結しなければならない労使協定です。この協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることで、はじめて時間外労働・休日労働が合法化されます。


つまり、36協定は「残業・休日労働の合法化」を支える法的根拠であり、これを怠ることは“労働させる資格がない状態”で従業員を働かせることになります。


36協定違反

✅ 36協定違反の具体的ケース:経営者が見落としやすい4つの落とし穴


単に協定があるだけでは違反を回避できません。以下のようなケースでは、36協定違反と判断され、企業は法的責任を問われることになります。


1. 協定未締結のまま残業を命じる


36協定の締結・届け出を行わずに残業・休日労働をさせた場合、明確な労働基準法違反です。


2. 協定で定めた上限を超える時間外労働


たとえ協定を締結していても、協定に記載された時間外労働の上限(例:月45時間)を超えて労働を強いた場合も違反に該当します。


3. 特別条項の誤運用


特別条項付き36協定を締結していたとしても、その適用条件(繁忙期・臨時的事情など)を満たさないまま残業させると違反になります。


4. 労働者への周知義務違反


協定締結後、従業員への説明・掲示など周知が行われていない場合も、36協定違反と見なされる可能性があります。


✅ 36協定違反の罰則:経営リスクとして見過ごせない“刑事責任”


企業や経営者が36協定違反をした場合、以下のような罰則が科されます。


  • 6ヶ月以下の懲役 または

  • 30万円以下の罰金


これは法人ではなく「使用者個人」(代表者や人事責任者など)に対して適用される可能性もあります。


さらに、違反の内容が悪質または重大であると判断された場合は、厚生労働省による企業名の公表が行われます。これは事実上の「ブラック企業指定」となり、採用難・取引停止・株価下落などの波及効果を生む可能性があります。


✅ 違反を防ぐための実践チェックポイント


36協定違反を未然に防ぐためには、以下のような対策を経営者自ら徹底しておく必要があります。


・協定の締結と労基署への届け出


形式的に済ませるのではなく、自社の勤務実態に即した内容で締結し、労基署へ届け出て初めて有効になります。


・上限時間の遵守とモニタリング


特に“月45時間”という基準は厚労省も注目しており、これを継続的に超えると違反扱いとなります。月次で労働時間を可視化し、警戒ラインを越えた場合は業務調整を即実施する体制が必要です。


・特別条項の理解と慎重な運用


年6回までの使用制限や、上限時間(月100時間未満・2〜6ヶ月平均80時間以内など)の遵守が求められます。繁忙期などに活用する場合でも、使用理由や実施期間の明確化が必要です。


・勤怠管理の徹底とエビデンスの保存


タイムカードや勤怠システムで正確に労働時間を記録し、何かあった際に“説明できる状態”を常に維持しておくことが重要です。


・従業員への周知と理解促進


協定内容やルールは全社員に明示し、質問や不安に答える機会を設けることでトラブルを未然に防げます。


✅ 社労士活用で違反リスクをゼロに近づける


36協定に関する知識が曖昧なまま対応してしまうと、意図せず違反を犯してしまうこともあります。こうした法的リスクを最小化するためには、社会保険労務士(社労士)への相談・依頼が有効です。


社労士の支援内容


  • 協定内容の設計支援(実態に合った条項作成)

  • 労基署への提出書類の作成・提出代行

  • 特別条項の運用ルール整備

  • 勤怠・労働時間管理体制の見直し

  • 労使トラブル発生時のアドバイス


法令順守だけでなく、「人材定着」や「労務コストの最適化」にもつながるため、中小企業経営者にとっては費用対効果の高い投資といえるでしょう。


✅ まとめ:36協定違反は企業存続にも影響する重大事項


経営者にとって、36協定の違反は単なる“労務ミス”では済まされません。刑事罰、社会的信用失墜、従業員の離職、訴訟リスクなど、経営そのものを揺るがす可能性のある問題です。


だからこそ、36協定は「労務管理の第一歩」であり、「経営リスク対策の要」と捉える必要があります。

あいパートナーズ-2560x1400.jpg

お役立ち情報

メルマガ登録していただくと、多くのお役立ち情報がご確認いただけます。

社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ

本人確認のため、メールアドレスをご記入の上、送信ください。

送信後、お役立ち情報ページのパスワードをご連絡させていただきます。

送信ありがとうございました

​あいパートナーズのプライバシーポリシーに同意の上で送信してください。

1.png
社会保険労務士法人あいパートナーズ

社会保険労務士法人あいパートナーズ

〒790-0067  愛媛県松山市大手町1丁目8-20 シャトレー大手町101号室

社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ

Copyright© 社会保険労務士法人あいパートナーズ All rights reserved.

bottom of page