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就業規則の不利益変更とは?合法な進め方と社労士に相談すべき理由

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 2025年9月7日
  • 読了時間: 3分

更新日:2025年9月18日

就業規則の不利益変更とは、会社が従業員にとって不利になる内容へルールを変更することです。たとえば、給料が下がる、手当がなくなる、働く時間が長くなるなどが該当します。


本記事では、不利益変更が認められる条件や判例、専門家への相談方法まで、わかりやすく解説します。


就業規則の不利益変更

✅就業規則の不利益変更とは?


会社は働くルールを定める「就業規則」を作ります。不利益変更とは、その就業規則を従業員にとってマイナスになるように変更することです。たとえば、給料のカット、手当の廃止、残業時間の増加などがこれにあたります。


しかし、会社が勝手にこうした変更をすることは原則として認められていません。労働者を守るため、法律によって制限されています。


✅不利益変更が許される場合とは?


原則として、会社が就業規則を不利益に変更するには、従業員の同意が必要です。ただし、次のような場合には例外的に変更が認められることもあります。


  • 従業員の同意がある場合

    内容をきちんと説明して従業員が納得し、書面で同意すれば変更できます。


  • 合理的な理由がある場合

    会社がどうしても変更しなければならない事情があり、その内容が客観的に見て妥当なら、同意がなくても変更が認められることがあります。


  • 労働組合との協定がある場合

    労働組合と話し合って決めたルールなら、個別の同意がなくても認められることがあります。


✅法律で定められている要件(労働契約法第10条)


不利益な変更を有効にするには、次の2つの要件を満たす必要があります。


  1. 変更後のルールがきちんと周知されていること

    変更内容を従業員にしっかり説明し、社内で公開していることが必要です。


  2. 合理的であること

 ・変更の理由が明確で納得できるものであること

 ・従業員の不利益が大きすぎないこと

 ・代わりの措置(手当の補填など)があること

 ・労働組合や従業員代表と話し合いを行っていること


✅判例に学ぶ実際の判断


【みちのく銀行事件】(最高裁 平成24年2月28日)


銀行が給与制度を見直し、報酬を減らしたケース。裁判所は「制度の見直しは合理的で、周知もされていた」として不利益変更を認めました。


【大曲市農協事件】(最高裁 平成10年2月13日)


退職金制度の変更をめぐる争いで、「変更の説明が不十分だった」として、無効とされました。


これらの判例からも、変更の理由や周知の方法が非常に重要であることがわかります。


✅社労士に相談すべき理由


就業規則の変更は、法律や判例の理解が必要で、手続きも複雑です。トラブルを避けるためには、社会保険労務士(社労士)に相談するのがおすすめです。


社労士に依頼することで・・・


  • 変更内容が法律に合っているかチェックしてもらえる

  • 従業員に説明する資料を作ってもらえる

  • 労働基準監督署への届け出も代行してもらえる


特に従業員との信頼関係を守るためにも、専門家の力を借りることは大きな安心につながります。

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