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有給休暇中の交通費はもらえる?通勤手当の支給条件とトラブル防止のための社労士相談

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 2025年8月16日
  • 読了時間: 3分

有給休暇を取得したとき、通勤手当(交通費)が支給されるかどうかは、多くの会社員が一度は気になるテーマです。実はこの点、法律で明確に「支給しなければならない」と決められているわけではなく、実務上は企業の就業規則や契約内容に左右されます。


今回は、法律的な背景から実務の考え方までわかりやすく整理し、さらにトラブル防止のための社労士への相談の重要性もお伝えします。


交通費

✅交通費の法律上の規定はどうなっているのか


労働基準法では、有給休暇取得時の「賃金」については規定がありますが、通勤手当については特に定めがありません。


つまり、有給休暇を取った日に必ず交通費を支払わなければならないという法律上の義務はないということです。ここが、給与と交通費の取り扱いの大きな違いになります。


✅通勤手当の性格と支給義務の有無


通勤手当は、実際の通勤にかかる費用を補う「実費弁償的な性格」を持っています。そのため、実際に通勤していない有給休暇取得日については、支払う必要がないと解釈されるのが一般的です。


とはいえ、企業によっては例外的に支給している場合もあり、その判断は就業規則や給与規程によって変わります。


就業規則が判断のカギを握る


有給休暇取得時の交通費支給について、実務上もっとも重要なのは「就業規則や給与規程」です。企業によっては、「通勤手当は実際に通勤した日にのみ支給する」と明記している場合もあれば、「月額固定で支給し、有給休暇取得日も含む」としているケースもあります。


特に月額制の場合は、日割り計算するのか、固定で支給するのかが明確になっていないと、従業員との間で認識のズレが生じやすくなります。


✅トラブル防止のための事前整備


有給休暇取得時の通勤手当をめぐるトラブルは、就業規則や規程に明確な記載がないことが原因となるケースが多くあります。「そんなつもりではなかった」という誤解を防ぐためには、支給条件をはっきりと文章化しておくことが大切です。


例えば、「通勤手当は実際に通勤した日についてのみ支給する」や「月額制の場合は有給休暇取得日も含む」など、条件を具体的に書いておけば、不要な揉め事を避けられます。


✅社労士への相談で安心感をプラス


就業規則や給与規程の作成・改定は、会社独自で進めることもできますが、労働法や社会保険制度に精通した社会保険労務士(社労士)に相談することで、より安全でトラブルのない運用が可能になります。


特に通勤手当のように法的な義務が明確でない領域は、企業ごとの方針をどう定めるかによって従業員の満足度や信頼感にも影響します。


社労士に相談すれば、最新の法改正や判例を踏まえたアドバイスを受けられ、就業規則の不備によるリスクも減らせます。


✅まとめ


有給休暇取得時の交通費支給は、法律で義務付けられているわけではなく、基本的には実際に通勤した場合にのみ支給するという考え方が一般的です。ただし、月額制であったり、就業規則に別の定めがある場合はその限りではありません。


トラブル防止のためには、支給条件を明文化し、必要に応じて社労士に相談することが最善策です。従業員にとっても会社にとっても安心できるルールを整えておくことが、健全な労使関係の第一歩になります。

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