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熱中症対策義務化!2025年から企業が必ず実施すべきポイントとは?

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 7月27日
  • 読了時間: 3分

2025年6月、厚生労働省は熱中症による労働災害の増加を受け、一定条件下での熱中症対策を事業者に義務付けました。特に屋外作業や高温環境下での業務に従事する労働者の安全確保が目的です。


気温や暑さ指数(WBGT)の基準を超える職場では、報告体制や応急処置の手順、周知の義務が課され、違反には罰則もあります。


本記事では、対策の内容や対象条件、企業が今すぐ行うべき対応をわかりやすく解説します。

熱中症対策義務化

✅熱中症対策が義務化された背景


近年、夏の異常な高温が常態化し、労働現場での熱中症による死亡事故や重症者が急増しています。2024年には作業中の熱中症で30人以上が命を落とし、1000件を超える事故が報告されました。


こうした事態を受け、労働安全衛生規則が改正され、一定条件下での熱中症対策が企業に義務付けられました。命に関わるリスクを防ぐための制度的な一歩です。


✅対象となる労働環境とは


熱中症対策の義務化の対象は、暑さ指数(WBGT)が28℃以上または気温が31℃以上の環境で、1時間以上の連続作業または4時間以上の累積作業を行う現場です。


建設業、運送業、製造業、農業など、屋外や高温環境で働く全業種が対象となります。アルバイトや派遣、請負作業員も含まれ、労働形態に関わらず平等に安全対策が求められます。


✅企業に求められる3つの義務


今回の法改正で企業に義務付けられたのは以下の3点です。


  1. 報告体制の整備作業員が熱中症の症状に気づいた場合、すぐに報告できる体制を整える必要があります。具体的には、担当者の明確化、連絡手段の確保、掲示による周知が求められます。


  2. 対応手順の策定異変に気づいた際にどのように対応するかを定めた手順を作成します。作業の中断、水分補給、冷却、必要なら救急搬送までをマニュアル化し、現場に即した対応ができるようにしておく必要があります。


  3. 手順と体制の周知徹底作成した手順や報告先などの情報を、掲示物や教育を通じて全従業員に周知することが義務付けられています。「知らなかった」では済まされないため、教育訓練や日常的な点検が欠かせません。


✅熱中症対策違反時の罰則


これらの義務を怠ると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。企業の管理者や経営者には重大な責任が課され、対策の実施が企業の信用にも直結します。


✅現場で進む具体的な対策事例


一部の企業ではすでに対策が進んでおり、空調服や冷却ベストの支給、ミスト扇風機の設置、冷房付き休憩所の確保といった取り組みが実施されています。


また、作業時間を早朝・夕方にずらすなどのシフト調整も行われています。これらは義務を超えた「熱中症ゼロ」を目指す取り組みとして注目されています。


✅農業・中小企業にも適用されるのか


農業者が従業員を雇っている場合も、他業種と同様に義務化の対象となります。ただし、家族経営で外部労働者がいない場合は対象外となりますが、自主的な対策が推奨されています。中小企業であっても規模に関わらず法的義務は等しく適用されます。


✅今すぐ企業が行うべき準備


まずは自社の作業環境が対象に該当するかを確認しましょう。次に、報告体制の整備、対応手順の策定、周知手段の確保を段階的に実行します。


また、日々の気温やWBGTの確認を習慣化し、早期対応ができる仕組みを整えることが重要です。安全第一を社内文化として根付かせることが、事故を未然に防ぐ最大の対策です。


従業員と企業が共に命を守る時代へ


熱中症対策の義務化は単なる規則ではなく、働く人の命を守るための必要不可欠な仕組みです。企業側の管理体制と、従業員一人ひとりの意識が連携することで、より安全な職場環境が実現します。


今後は、法令遵守だけでなく、積極的な予防と改善が企業の社会的責任として求められるでしょう。



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