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出産一時金と出産手当金の違いについて

  • 執筆者の写真: あいパートナーズ
    あいパートナーズ
  • 7月26日
  • 読了時間: 2分

更新日:7月27日


出産にかかる経済的な負担を軽減するために、健康保険には「出産一時金」と「出産手当金」という2つの給付制度があります。これらは似ているようで役割が異なり、申請のタイミングや条件も異なります。この記事では、それぞれの制度の内容と受け取り方、注意点についてわかりやすく解説します。

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出産一時金とは?


出産一時金は、健康保険に加入している人が出産した際に、出産費用の一部を補助するために支給されるお金です。現在は原則として1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)が支給されます。この制度は、加入者本人だけでなく扶養されている家族が出産した場合でも対象になります。


出産手当金とは?


一方の出産手当金は、会社員などが産休中で仕事を休んでいる間の所得を補償するための給付金です。支給額は、休業前の標準報酬日額の約2/3相当が支給され、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の翌日以降56日までの間が対象期間となります。健康保険に継続して加入していれば、勤務先を通じて申請可能です。


申請手続きの流れ


出産一時金については、通常「直接支払制度」が利用されます。これは医療機関が健康保険に直接請求することで、出産費用の自己負担を軽減できる制度です。医療機関がこの制度に対応していない場合や、自己負担分が出産費用より少ない場合は、「受取代理制度」や「事後申請」で申請します。


出産手当金については、産後に勤務先へ申請書を提出する必要があります。医師の証明と事業主の証明が必要となり、提出後1〜2か月で指定口座に振り込まれます。支給のタイミングは健康保険組合によって多少異なるため、勤務先や保険組合に確認しましょう。


出産一時金と出産手当金は併用は可能?


出産一時金と出産手当金は、それぞれの条件を満たせば両方とも受け取ることが可能です。例えば、会社員が健康保険に加入していて、勤務先に産休を申請していれば、出産一時金で出産費用をまかない、出産手当金で収入補償を受けることができます。


まとめ:制度を正しく知ってしっかり活用しよう


出産には多くの費用と準備が必要ですが、健康保険の給付制度を理解していれば経済的な負担を大きく軽減することができます。出産一時金と出産手当金、それぞれの役割と申請方法を正しく理解し、必要な手続きを早めに行うことが安心につながります。不明点があれば、勤務先の人事担当や保険組合に早めに相談しましょう。

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