企業が新たに未成年者を雇用する際、法律上の規定を理解し、適切な手続きを踏むことが求められます。
未成年者の雇用に関しては、労働基準法や民法に基づく特別な保護措置が存在し、これらを遵守しないとトラブルに発展する可能性があります。

✅未成年者との労働契約の締結 〜未成年者雇用に関する重要なポイント〜
未成年者雇用に関する重要なポイントとしてまずは、必ず本人と直接労働契約を結ぶ必要があります。
両親や後見人と契約するのではなく、未成年者本人の意思を確認し、契約を交わすことが原則です。しかし、民法の規定により、未成年者が契約を締結する際には法定代理人(親権者や後見人)の同意が求められ、同意を得ていない契約は取り消される可能性があります。
ただし、労働契約は継続的な契約であるため、仮に取り消しが認められたとしても、完全に無効となるのではなく、将来に向かって解約する形になります。
未成年者が労働環境に不利益を被ることがないよう、慎重に契約を進めることが求められます。
✅労働契約の解除権
未成年者が不利な労働契約を結んでしまった場合、親権者や後見人、または行政官庁が契約を解除する権利を持っています(労働基準法第58条)。
この解除権は、未成年者の保護を目的としており、単に親権者が個人的な理由で解除を求める場合には認められません。
たとえば、家庭の事情や感情的な理由による解除は法的に無効となる可能性が高いため、注意が必要です。
✅賃金の受け取りに関する規定
未成年者であっても、自分の労働による賃金を独立して請求する権利があります。
親権者や後見人が代理で賃金を受け取ることは認められておらず、仮に使用者が親権者の請求に応じて支払ったとしても、労働基準法上の賃金支払い義務を果たしたことにはなりません。
企業側は、賃金を適切に未成年者本人に支払うことを徹底する必要があります。
✅未成年者に対する特別な規制
未成年者には特別な規制が適用されます。以下の点に留意し、適切に対応することが求められます。
年齢証明書の備え付け
戸籍証明書などを事業場に備え付ける必要があります。
修学中の者の雇用
学校長の証明書および親権者や後見人の同意書が必要となります。
業務内容の制限
坑内労働や有害・危険業務への従事は禁止されています。
労働時間の制限
変形労働制や時間外労働、休日労働は原則として認められていません。
深夜業の禁止
22時から翌5時までの深夜労働は原則として禁止されています。
解雇時の帰郷旅費の負担
14日以内に解雇する場合、帰郷旅費を使用者が負担する必要があります。
✅年齢確認の重要性
企業が未成年者を雇用する際、年齢確認は重要な手続きの一つです。単に労働者本人の申告に頼るのではなく、戸籍証明書などの公文書で確認することが推奨されます。
ただし、明らかに疑念の余地がない場合には、労働者本人が作成した書類などでも確認が可能とされています(行政解釈:昭和27年2月14日基収52号)。
✅まとめ
未成年者の雇用は、労働基準法や民法に基づく特別な規制があり、企業は慎重に対応する必要があります。
特に、契約の締結、賃金の支払い、労働時間の制限などに関しては、法律を遵守し、適切な管理を行うことが求められます。
労働環境を整備し、未成年者が安全かつ適正に働ける環境を提供することが、企業にとっても重要な責務となります。
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