外国人を雇用する際は、入社・退職時に氏名や在留資格などをハローワークへ届け出る必要があります。雇用保険の加入状況に応じて使用する様式や期限が異なり、未加入の場合は「外国人雇用状況届出書」が必要です。在留カードやパスポートを確認し、正確かつ期限内に届け出ましょう。
✅外国人雇用状況届出義務
外国人労働者を雇用する事業主は、入社・退職のタイミングで、外国人の氏名や在留資格などの情報をハローワークに届け出なければなりません。この届出の対象者は、日本国籍を持たない外国人で、在留資格が「外交」や「公用」以外のものを持つ人に限定されます。また、特別永住者(在日韓国人・朝鮮人等)は、この届出の対象外です。
✅届出の方法と手順
雇用保険の被保険者である場合
入社時:雇用保険資格取得届に、氏名、国籍、在留資格、在留カード番号などを記入して届け出ることで、法定の届出が完了します。届出先は管轄のハローワークで、期限は入社日の翌月10日までです。
退職時:雇用保険資格喪失届に必要事項を記入し、ハローワークに提出することで、離職の届出が完了します。こちらも期限は、退職日の翌日から10日以内と定められています。
雇用保険の被保険者でない場合
雇用保険未加入の外国人労働者については、入社・退職の際に「外国人雇用状況届出書」を使用して、必要事項を届け出ます。この場合の届出先も管轄のハローワークで、期限は入社・退職の翌月末日までです。また、オンラインでの届出も可能で、「外国人雇用状況届システム」を利用することが推奨されています。
✅提出時の注意点
届出の際に、在留カードやパスポートのコピーを一緒に提出する必要はありませんが、正確な情報を届け出ることが求められます。また、入社時に届出を行った外国人が帰化した場合、帰化日を離職日として再度届出が必要となります。
✅社会保険の手続き
外国人従業員が社会保険の適用対象となる場合、さらに厚生年金の資格取得届とローマ字氏名届の提出も必要です。これは、個人番号と基礎年金番号が結び付いていない場合、特に求められる手続きであり、就労開始と同時に確認しておくことが重要です。
✅外国人を雇用した際の届出の重要性
外国人の雇用届出は、法務省の在留管理情報と連携されています。提出内容に不備や漏れがあると、ハローワークから確認の連絡が来る場合もあります。外国人労働者を雇用した際は、在留カードやパスポートの確認を徹底し、就労可能な在留資格や在留期限を確かめるとともに、正確かつ期限内に届出を行うことが、トラブル回避のためにも重要です。
外国人を雇用した際のお手続きについてお悩みの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
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