top of page

特別条項付き36協定を締結後、変更が生じた場合はどうすればよいですか?

特別条項付き36協定を締結した後でも、業務の状況や法律の改正などによって、協定内容の変更が必要になることが

あります。このような場合の対応について説明します。


特別条項付き36協定

協定内容の見直し 

36協定は、企業が労働者に対して時間外労働や休日労働をさせる際の法的な枠組みを定める重要な文書です。協定では、時間外労働や休日労働の上限、延長条件が具体的に設定されます。


しかし、業務の増加や突発的なトラブルなどにより、これらの条件が実際の業務に合わなくなることがあります。例えば、以下のような状況が考えられます。


(1)納期の急な変更

急な注文や、予想外の生産遅れが発生した場合、通常の労働時間では対応しきれず、時間外労働が必要になることがあります。


(2)突発的なクレーム対応

顧客からの緊急のクレームや対応が求められ、即座に解決しなければならない場合、労働時間が長引くことがあります。


このような状況に応じて、36協定の内容を修正する必要が生じた場合には、労働者の代表者と改めて協議し、新たな労使合意を得ることが重要です。


協定内容を現行の業務状況に適合させることが、労働基準法に基づく適法な運用を確保するために必要不可欠です。


事前通知・事後通知の徹底 

新しい労働基準法では、時間外労働の限度を超える場合や休日労働を行わせる場合、従業員の過半数を代表する者(労働者代表)への事前通知が原則となっています。この事前通知は、従業員に対して労働時間の延長が行われることを事前に知らせ、労働者の理解と合意を得るための手続きです。


しかし、緊急対応などやむを得ない事情で事前通知が困難な場合もあります。その際には、事後速やかに通知することも認められています。この場合、協定内容に「事前通知が難しい場合には事後通知を行う」といった条項を加えることで、法的リスクを低減することが可能です。特に緊急対応が多い業種では、この手続きを明確にしておくことが望まれます。


健康福祉確保措置の追加 

時間外労働や休日労働が長時間に及ぶ場合、労働者の健康管理が重要な課題となります。


特に、限度時間を超えて労働させる場合は、労働者の健康を守るための具体的な健康福祉確保措置を講じることが法的に求められています。


この措置には、以下のような内容が含まれます。


(1)定期的な健康診断の実施

長時間労働によって従業員の健康状態が悪化しないよう、定期的に健康診断を行う必要があります。特に時間外労働が多い従業員には、通常よりも頻繁な健康診断が推奨されます。


(2)休息時間の確保

連続した長時間労働は、従業員の体力と精神力に大きな負担をかけるため、適切な休息時間を確保することが重要です。例えば、1日8時間以上の時間外労働を行った場合は、翌日以降の労働に影響がないように休息時間を設けることが推奨されます。


労働者の健康を保護し、労働力の維持と企業の持続可能な運営を図るためには、こうした健康管理策を協定に反映させ、実行することが不可欠です。


協定変更の届出 

特別条項付き36協定を変更した場合、変更内容を労働基準監督署に速やかに届け出る必要があります。


この届出を怠った場合、企業は労働基準法違反となり、罰則や是正勧告の対象となる可能性があります。変更が生じた時点で、以下の手順を遵守することが求められます:


(1)労働者代表との合意

協定変更は、従業員の過半数を代表する者との合意を前提とします。この合意に基づいて新たな協定を作成します。


(2)変更協定の作成

協定内容を変更した場合は、変更後の内容を文書化し、従業員が容易に確認できる形で掲示するなどの対応が必要です。

(3)労働基準監督署への提出

変更された協定を速やかに労働基準監督署へ届け出ることで、法的に有効なものとります。労基署からの確認や指導が行われることもありますので、届出の遅れや不備がないように注意が必要です。


このように、特別条項付き36協定に変更が生じた場合は、協定内容の見直しや通知手続き、健康福祉措置の確認と届出を適切に行うことが重要です。


適切な対応を怠ると、企業に対する罰則や従業員の健康問題が発生するリスクがありますので、速やかな対応が求められます。詳しい条件や手続きについては、ぜひ弊所までお気軽にお問い合わせください。

Comments


あいパートナーズ-2560x1400.jpg

​お役立ち情報

メルマガ登録していただくと、多くのお役立ち情報がご確認いただけます。

社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ

本人確認のため、メールアドレスをご記入の上、送信ください。

送信後、お役立ち情報ページのパスワードをご連絡させていただきます。

送信ありがとうございました

​あいパートナーズのプライバシーポリシーに同意の上で送信してください。

1.png
社会保険労務士法人あいパートナーズ

社会保険労務士法人あいパートナーズ

〒790-0067  愛媛県松山市大手町1丁目8-20 シャトレー大手町101号室

社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ
社会保険労務士法人あいパートナーズ

Copyright© 社会保険労務士法人あいパートナーズ All rights reserved.

bottom of page