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役員が労災保険に加入できる場合とはどういう状況か?

役員が労災保険に加入できる状況は、通常の労働者とは異なる基準があります。

労災保険(労働者災害補償保険)は基本的に労働者を対象としており、会社経営に携わる役員は通常、対象外です。

しかし、以下の条件を満たす場合には、役員でも労災保険に加入できることがあります。

「役員が労災保険に加入できる場合」について解説していきます。

役員が労災保険に加入できる場合とはどういう状況か?

✅役員でも「労働者性」が認められる場合

役員であっても、経営に携わるだけでなく、実際に「労働者」として業務に従事している場合、労災保険の適用を受けられる可能性があります。

具体的には、次のような要件を満たす場合に「労働者性」が認められることがあります。


  • 指揮命令下で働いている: 他の経営者や取締役の指示・命令を受けて働いている場合は、労働者性が認められる可能性があります。

  • 賃金が支払われている: 役員報酬ではなく、労働の対価として賃金が支払われている場合、その賃金に基づいて労災保険の対象となることがあります。

  • 職務内容が一般従業員と変わらない: 実際に役員としての業務よりも、従業員としての業務を主に行っている場合など。


✅特別加入制度を利用する場合

「特別加入制度」は、通常労災保険の対象外となる個人事業主や役員でも、一定の要件を満たせば、労災保険に加入できる制度です。この制度を利用することで、役員でも労災保険に加入することが可能です。


  • 中小企業の経営者・役員: 会社の規模が中小企業であれば、労災保険に「特別加入」することが可能です。中小企業の役員や事業主が労災に備えるための制度です。

  • 従業員と同じ危険な業務に従事している場合: 役員であっても、現場で従業員と同じ業務に従事し、労災リスクが高い場合には特別加入が認められやすいです。


役員が労災保険に加入できる場合について

  • 役員が「労働者」としての要件を満たす場合は労災保険に加入可能。

  • 「特別加入制度」を活用することで、中小企業の役員や事業主が労災保険に加入できる。

    役員であっても現場で労働者同様に働いているかどうかが、労災保険加入のポイントになります。


このように、役員でも労災保険に加入できる状況は限定的ですが、適切な条件を満たせば加入が可能です。

詳しい条件や手続きについては、ぜひ弊所にご相談ください。

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