平成30年度税制改正大綱(個人所得課税)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。大綱で明らかにされた主要な改正・見直し項目の概要をご紹介します。なお、今後の国会における法案審議の過程において、一部項目の修正・削除・追加などが行われる可能性があることにご留意ください。
給与所得控除等の見直し
改正の概要
・給与所得控除の控除額が一律10万円引き下げられます。
・給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除については、控除額の上限が195万円となります。
・給与収入が850万円を超える場合であっても、本人が特別障害者に該当する場合や23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置がとられます。
・給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除については、控除額の上限が195万円となります。
・給与収入が850万円を超える場合であっても、本人が特別障害者に該当する場合や23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置がとられます。
適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。
実務上の留意点
・給与所得控除等の額は10万円引き下げられますが、基礎控除の額は10万円引き上げられるため、給与収入850万円以下の場合は改正後においても税負担は変わりません。
・給与収入850万円超であり、介護・子育て世帯でない場合には、税負担が増加します。
・給与収入850万円超であり、介護・子育て世帯でない場合には、税負担が増加します。
公的年金等控除の見直し
改正の概要
・公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
・公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の控除額の上限が195.5万円になります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、控除額が更に一律10万円引き下げられます。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超の場合には、控除額が更に一律20万円引き下げられます。
・公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の控除額の上限が195.5万円になります。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には、控除額が更に一律10万円引き下げられます。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超の場合には、控除額が更に一律20万円引き下げられます。
適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。
実務上の留意点
・公的年金等控除額は10万円引き下げられますが、基礎控除の額を10万円引き上げるため、公的年金等の収入金額が1,000万円以下の場合かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円以下の場合には改正後においても税負担は変わりません。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、又は、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円を超える場合には税負担は増加します。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、又は、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円を超える場合には税負担は増加します。
基礎控除の見直し
改正の概要
・基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられます。
①所得税 38万円→48万円
②住民税 33万円→43万円
・合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできません(個人住民税も同じ)。
①所得税 38万円→48万円
②住民税 33万円→43万円
・合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできません(個人住民税も同じ)。
適用時期
平成32年分以後の所得税、平成33年度分以後の個人住民税に適用されます。
実務上の留意点
・基礎控除の額が引き上げられる一方で、給与所得控除・公的年金等控除の額が引き下げられる改正が行われます。