平成29年10月から改正育児・介護休業法がスタートします

保育所に入れない場合等でも育児休業が取得でき、職場復帰を諦めることなく働き続けられるよう、育児・介護休業法が改正され、平成29年10月1日から施行されます。
育児・介護休業法の改正内容
これまでは、1歳の時点で保育所に入れない等の事情があれば1歳6か月まで育児休業を延長できましたが、1歳6か月の時点でも保育所に入れない等の事情があれば、2歳まで育児休業を再度延長できるようになります。
事業主は、労働者(または配偶者)の妊娠・出産、又は労働者が家族の介護をしていることを知った時に、その労働者に対して育児・介護休業等の制度を周知するよう努めなければなりません。
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、育児に関する目的のために利用することができる休暇を与えるための措置を講じるよう努めなければなりません。