平成29年1月から65歳以上の方も雇用保険の適用対象になります。

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平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を雇用した場合

会社は平成29年1月以降に65歳以上の労働者を雇用する場合には通常の労働者と同じように雇用保険の加入手続きが必要になります。

平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年度以降も継続して雇用する場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。

高年齢被保険者の雇用保険料徴収については負担が大きくなる会社が出てくることを考慮して平成31年度まで雇用保険料の徴収を免除することになっています。