二次健康診断等給付

490144ad7593083a8b2182b6702f9226
労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のもの(一時健康診断)において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、二次健康診断等給付が支給されます。

二次健康診断等給付の要件

(1)一時健康診断の結果、以上の所見が認められること
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果において、次のすべての検査項目について、異常の所見があると診断された方が対象となります。
ア 血圧の測定
イ 血中脂質の検査
ウ 血糖検査
エ 肥満度(BMI)の測定
なお、一次健康診断の担当医師により、アからエの検査項目において異常なしの所見と判断された場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見
が認められると診断した場合には、産業医等の意見を優先して、異常の所見があるとみなします。

(2)脳・心臓疾患の症状を有していないこと
一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断された方については、二次健康診断等給付の対象となりません。

(3)特別加入者でないこと
特別加入者の健康診断の受信は自主性に任されているため、特別加入者は二次健康診断等給付の対象とはされていません。

二次健康診断等給付の内容

二次健康診断等給付では、二次健康診断と特定保健指導が給付されます。

(1)二次健康診断
二次健康診断は、脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査で、具体的には、次の検査をおこないます。
ア 空腹時血中脂質検査
空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)および血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査
イ 空腹時血糖値検査
空腹時において血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査
ウ ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査
食事による一時的な影響が少なく、過去1~2ヶ月における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1cの割合を測定する検査
※一次健康診断で受信している場合は、二次健康診断では支給されません。
エ 負荷心電図検査あたは胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
・負荷心電図検査
階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検査
・胸部超音波検査
超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査
オ 頚部超音波検査(頭部エコー検査)
超音波探触子を頚部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査
カ 微量アルプルミン尿検査
尿中のアルプミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査
※一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が診断された場合に限ります。

(2)特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師または保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には次の指導を行います。
なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は実施されません。
ア 栄養指導
適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導
イ 運動指導
必要な運動の指針を示す指導
ウ 生活指導
飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
二次健康診断等給付を受けようとする方は、二次健康診断等給付(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明する
ことができる書類(一次健康診断の結果の写しなど)を添付して、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出してください。

二次健康診断等給付の支給の流れ

二次健康診断等給付は、労災病院または都道府県労働局長が指定する病院もしくは診断所(以下「健診給付病院等」といいます)
において、直接二次健康診断および特定保健指導そのものを給付する、いわゆる現物給付方式になります。
そのため、受信した方が二次健康診断等給付に要する費用を負担する必要はありません。
●請求期間
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受診費から3ヶ月以内に行わなければなりません。
一次健康診断の受診日から3ヶ月を過ぎて請求が行われた場合、二次健康診断等給付を受けることはできません。
ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合は除きます。
ア 天変地異により請求を行うことができない場合
イ 一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合

●給付を受けることができる回数
二次健康診断等給付は、1年以内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。
そのため同一年度内に2回以上の定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断等給付の要件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付はその年度内に1回しか受けることができません。