労働者が、業務上または通勤により負傷したり、疾病にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合、以下合わせて療養(補償)給付といいます)が支給されます。
療養補償給付は療養の給付と療養の費用の支給の2種類があります。療養の給付が原則ですが、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができます。
療養(補償)給付

療養の給付の範囲
療養の給付の範囲は政府が必要と認めるものに限ります。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送
療養の給付の期間
療養(補償)給付は、傷病が治癒するまで行われます。ここで治癒とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったといい(症状固定)、治癒とは必ずしも身体状態に回復した場合だけというものではありません。
なお、傷病が再発した場合には、再び療養の給付を受けることができます。
なお、傷病が再発した場合には、再び療養の給付を受けることができます。
療養の給付を請求する場合
療養を受けている指定医療機関を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養保証給付たる給付請求書(様式第5号)または療養給付たる療養の給付請求書(様式第16条の3)を提出します。
所轄の両道基準監督署長に、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)または療養給付たる療養の費用請求書(様式第16条の5)を直接、提出します。
指定医療機関等を変更するとき
すでに指定医療機関等で療養の給付を受けている方が、帰郷等の理由で他の指定医療機関等に変更するときは、変更後の指定医療機関等を経由して所轄の労働基準監督署長に、療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)または療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16条の4)を提出します。
時効
療養の給付については現物給付であるため、請求権の時効は問題となりませんが、費用の支出が確定した日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅することになります。