業務上または通勤による負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以後、次の要件に該当するとき、傷病補償年金(業務災害の場合)または傷病年金(通勤災害の場合、以下合わせて傷病(補償)年金といいます)が支給されます。
(1)その負傷または疾病が治っていないこと
(2)その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の障害等級(第1級から第3級)に該当すること
なお、傷病(補償)年金を受ける者には、休業(補償)給付は、行わないことになっています。
傷病(補償)年金

傷病補償年金の内容
傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金および傷病特別年金が支給されます。
傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
第1級 | 給付基礎日数の313日分 | 114万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日数の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日数の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |
傷病(補償)年金の手続
傷病(補償)年金の支給・不支給の決定は、所轄の労働基準監督署長の職権によって行われます。したがって労働者側からの請求手続は必要ありません。
傷病(補償)年金の支給調整
傷病(補償)年金を受ける労働者が同一の事由によって、厚生年金保険の障害厚生年金等を受給することができる場合は、休業補償給付の支給額に年金の種類別に定められた一定の率を乗ずることによって減額調整が行われます。
傷病(補償)年金の時効
傷病補償年金の支給は、労働者側からの請求に基づくものではなく、所轄労働基準監督署長の職権により決定されるため、傷病補償年金を受ける権利については時効は関係ありません。
労働基準法との関係
労働者が次のいずれかに該当したときは、使用者はその日に、労働基準法81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、その労働者について労働基準法19条の規定による解雇制限が解除されます。
(1)業務上負傷し、または疾病にかかつた労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合
(2)労働者が業務上の傷病による療養の開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合
(1)業務上負傷し、または疾病にかかつた労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合
(2)労働者が業務上の傷病による療養の開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合