葬祭料(葬祭給付)

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葬祭料(葬祭給付)は、業務上の事由(通勤)により死亡した労働者の葬祭を行う人に支給されます。
葬祭を行う人は必ずしも遺族とは限りません。葬祭を行う遺族がいなく、会社が葬祭をおこなった場合には、会社に対して葬祭料が支給されることになります。

葬祭を行う者とは

葬祭を行う者とは必ずしも遺族とは限りません。葬祭を行う葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行なった場合や友人等が葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社の事業主または友人等に対して支給されたりすることもあります。

葬祭料(葬祭給付)の支給額

315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
ただし、給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分

葬祭料(葬祭給付)の請求の手続

所轄の労働基準監督署長に、葬祭料請求書(様式第16号)または葬祭給付請求書(様式16号の10)を提出してください。

●添付書類
死亡診断書、死体検案書、検視調書またはそれらの記載事項証明書など、労働者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類(併せて遺族(補償)給付の請求書を提出する際に当該請求書に添付している場合は必要ありません。

葬祭料(葬祭給付)の時効

葬祭料(葬祭給付)は、被災者が亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅します。