業務上または通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合には、傷害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通勤災害の場合。以下合わせて「障害(補償)給付」といいます。)が支給されます。
障害(補償)給付

治ったときとは?
「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待
できなくなったときをいい、これを「治癒」(症状固定)といいます。すなわち、負傷の場合は創面の治癒した場合、病気の場合は急性症状がなくなり慢性症状は持続しても医療効果が期待できない状態と判断される場合をいいます。
したがって「治癒」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。
できなくなったときをいい、これを「治癒」(症状固定)といいます。すなわち、負傷の場合は創面の治癒した場合、病気の場合は急性症状がなくなり慢性症状は持続しても医療効果が期待できない状態と判断される場合をいいます。
したがって「治癒」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。
給付の内容
残存障害が、障害等級表に掲げる障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて、それぞれ下記のとおり支給されます。
☆障害等級第1級から第7級に該当するとき
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
☆障害等級第8級から第14級に該当するとき
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
☆障害等級第1級から第7級に該当するとき
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
☆障害等級第8級から第14級に該当するとき
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
障害等級 | 障害(補償)年金 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 |
第1級 | 給付基礎日数の313日分 | 342万円 | 算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日数の313日分 | 320万円 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日数の313日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日数の313日分 | 264万円 | 算定基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日数の313日分 | 225万円 | 算定基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日数の313日分 | 192万円 | 算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日数の313日分 | 159万円 | 算定基礎日額の131日分 |
障害等級 | 障害(補償)一時金 | 障害特別支給金 | 障害特別一時金 |
第8級 | 給付基礎日数の503日分 | 65万円 | 算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 給付基礎日数の391日分 | 50万円 | 算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日数の302日分 | 39万円 | 算定基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日数の223日分 | 29万円 | 算定基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日数の156日分 | 20万円 | 算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日数の101日分 | 14万円 | 算定基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日数の 56日分 | 8万円 | 算定基礎日額の 56日分 |
請求の手続
障害(補償)給付を請求するときは、所轄の労働基準監督署長に、障害補償給付支給請求書(様式第10号)または障害給付支給請求書(様式第16号の7)を提出します。
また各請求書の裏面の診断書に、医師または歯科医師の診断を記入してもらいます。
診断書料を請求する場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)または療養給付たる療養の費用請求書(様式第16条の5)を併せて提出します。
なお、特別支給金の支給申請書は、原則として障害(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、障害(補償)給付と同一の様式となっています。
●提出に当たって必要な添付書類
必要に応じてレントゲン写真等の資料
同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合(支給額を証明することのできる書類)
また各請求書の裏面の診断書に、医師または歯科医師の診断を記入してもらいます。
診断書料を請求する場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)または療養給付たる療養の費用請求書(様式第16条の5)を併せて提出します。
なお、特別支給金の支給申請書は、原則として障害(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、障害(補償)給付と同一の様式となっています。
●提出に当たって必要な添付書類
必要に応じてレントゲン写真等の資料
同一の事由によって、障害厚生年金、障害基礎年金等の支給を受けている場合(支給額を証明することのできる書類)
障害(補償)給付の時効
障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。