労働者が、業務上または通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合。合わせて休業(補償)給付といいます)がその第4日目から支給されます。
休業(補償)給付

休業(補償)給付の給付の内容
業務上または通勤による負傷や疾病による療養のため、労働することができないため、賃金を受けていないという3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
なお、休業の初日から第3日までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。
また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数 休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数 |
なお、休業の初日から第3日までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。
また、例えば通院のため、労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
休業(補償)給付の支給調整
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由によって、厚生年金保険の障害厚生年金等を受給することができる場合は、休業補償給付の支給額に年金の種類別に定められた一定の率を乗ずることによって減額調整が行われます
休業(補償)給付の時効
休業(補償)給付を受ける権利は、2年を経過したとき時効によって消滅します。