労働者が、業務上または通勤により死亡したとき、その遺族に対して、遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合。以下合わせて「遺族(保障)給付」と言います。)が支給されます。
また、葬祭を行う方に葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。
遺族(補償)年金

遺族(補償)年金の受給資格者
遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
なお、「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、専らまたは主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる共稼ぎの場合もこれに含まれます。
受給権者となる順位は次の通りです。
(1)妻または60歳以上か一定障害の夫
(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
(3)60歳以上か一定障害の父母
(4)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
(5)60歳以上か一定障害の祖父母
(6)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
(7)55歳以上60歳未満の夫
(8)55歳以上60歳未満の父母
(9)55歳以上60歳未満の祖父母
(10)55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※ 一定の障害とは、障害等級5級以上の身体障害をいいます。
※ 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係の同様の事情にあった方も含まれます。また、労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。
※ 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります(転給)。
※ (7)〜(10)の55歳以上の60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます(若年停止)。
なお、「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、専らまたは主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる共稼ぎの場合もこれに含まれます。
受給権者となる順位は次の通りです。
(1)妻または60歳以上か一定障害の夫
(2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
(3)60歳以上か一定障害の父母
(4)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
(5)60歳以上か一定障害の祖父母
(6)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
(7)55歳以上60歳未満の夫
(8)55歳以上60歳未満の父母
(9)55歳以上60歳未満の祖父母
(10)55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
※ 一定の障害とは、障害等級5級以上の身体障害をいいます。
※ 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係の同様の事情にあった方も含まれます。また、労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。
※ 最先順位者が死亡や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります(転給)。
※ (7)〜(10)の55歳以上の60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます(若年停止)。
遺族の数等に応じて、遺族(補償)年金、遺族特別支給金(特別一時金)および遺族特別年金が支給されます。なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれ受給権者が受ける額となります。
遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別支給金 |
1人 | 給付基礎日数の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は 給付基礎日額175日分 | 300万円 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 300万円 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 300万円 |
4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 |
遺族数 | 遺族特別年金 |
1人 | 給付基礎日数の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は 給付基礎日額175日分 |
2人 | 給付基礎日数の201日分 |
遺族(補償)年金の請求の手続き
所轄の労働基準監督署長に、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)または遺族年金支給請求書(様式第16号の8)を提出します。
なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、遺族(補償)給付と同一の様式となっています。
●受給権者が2人以上いる場合
同順位の受給権者が2人以上いるときは、そのうちの1人を年金の請求、受領についての代表者とすることになっています。
世帯を異にし、別々に暮らしている場合等やむを得ない事情がある場合は別として、原則として同順位の受給権者がそれぞれ年金を均等して受領することは認められないことになっています。
代表者の選任は、年金を請求するときまたは転給により年金を請求するとき等に遺族(補償)年金代表者選任(解任)届(年金申請様式第7号)を所轄労働基準監督署へ提出します。
なお、特別支給金の支給申請は、原則として遺族(補償)給付の請求と同時に行うこととなっており、遺族(補償)給付と同一の様式となっています。
●受給権者が2人以上いる場合
同順位の受給権者が2人以上いるときは、そのうちの1人を年金の請求、受領についての代表者とすることになっています。
世帯を異にし、別々に暮らしている場合等やむを得ない事情がある場合は別として、原則として同順位の受給権者がそれぞれ年金を均等して受領することは認められないことになっています。
代表者の選任は、年金を請求するときまたは転給により年金を請求するとき等に遺族(補償)年金代表者選任(解任)届(年金申請様式第7号)を所轄労働基準監督署へ提出します。
請求に係わる時効
遺族(補償)年金は、被災者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効により請求権が消滅することになります。