遅刻常習犯(何度も遅刻をしている従業員)

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毎回5分や10分遅刻してくる従業員はいませんか?

遅刻した本人にとっては「少しぐらい遅刻をしても大丈夫だろう」と思って反省なんてしてないかもしれません。またある従業員にとっては「渋滞に巻き込まれた」とか「急に腹が痛くなった」と理由をつけて遅刻したことを誤魔化そうとする場合もあります。

このように遅刻が常習化しているような会社では職場のモラルが低下して他の従業員も「ちょっとだけなら遅刻しても大丈夫だろう」「あの人が遅刻しているなら自分も遅刻してもかまわないだろう」というよからぬ従業員も出てくるようになります。

遅刻をしてくるということは労働を提供をしていない債務不履行になります。遅刻をする従業員に対しては懲戒処分をして会社は遅刻を許さないという姿勢を見せなければなりません。

懲戒処分方法

遅刻をした者に対しては、遅刻した時間分の賃金をカットする(減給)方法があります。労働基準法にはノーワークノーペイの原則といって従業員が働かない場合にはその労働時間分の賃金を支払う義務はないという原則があります。したがって、労働しなかった時間分の賃金をカットしても不利益変更にはあたらないことになります。

ただし、減給の制裁を定める場合は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません(労働基準法91条)。これは減給が多くなると従業員の生活を脅かすことになるため労働基準法で禁止されています。

就業規則の規定について

遅刻をした者を処分する場合には就業規則に「遅刻に関する処分」の規定が必要です。
処分をする上で統一的なルールがないとトラブルの元になります。
もし就業規則にそのような規定がなければただちに見直しをしなければなりません。