就業規則を作成すると不利になる?

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色々な会社の社長さんと就業規則の話をさせてもらうのですが、多く聞かれるのは就業規則を作成したら社員が権利(例えば有給休暇)を主張してしまうのではないのかと言われます。

有給休暇は労働基準法で定められている労働者の権利です。入社後6ヶ月を経過すれば有給休暇の権利が発生します。従業員は有給休暇をある程度自由に取ることができます。

中小企業においてはギリギリの人数で仕事をやっているため有給休暇を取ってもらうと仕事にならないと経営者は考えています。

有給休暇はできるならば経営者の方は取らせずに仕事をしてもらう方が会社経営にとっていいと考えているのだと思います。しかしこれは逆で、実は有給休暇はできるだけ社員に取らせてあげた方が結果として会社経営にはプラスになります。

会社の経営者の方は自分が従業員だと思って考えてください。

有給休暇はあるのに取らせないとなるとどう思いますか?

あの会社は休みもくれない会社なのか・・・だったら別の会社に行った方が待遇がいいから会社辞めようかなと思いませんか?

「企業」

という言葉をよく見てください。
「人を止める」と書いてあります。つまり会社の業績を上げるためには優秀な人材をどれだけ留める(止める)かによります。

待遇が悪ければいい人材はすぐに流出します。流出させないためには会社の待遇をよくする必要があります。

有給休暇が取りたいと思えば取らせてあげればいいんです。会社が忙しければ忙しいから有給休暇は待ってくれと言えばいいんです。社員も会社のことは分かっています。会社が困っていたら休みはとりません。

有給休暇を取らせてあげることにより会社は自分のことを大事に思ってくれる会社だと思います。さらに給与体系を変えることにより頑張りに応じて給与が上がる仕組みを作ってくれれば社員はさらにやる気が出ます。

これは就業規則を作って社員に分かるようにする必要があります。


就業規則を作れば会社が不利になるどころか逆に会社が有利になることだらけなのです。作らなければもったいないですよ。