「労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見書に労働者代表の署名又は記名押印がないことを理由として受理しない向きもあるようであるが、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印がない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱われたい(昭23.5.11基発735、昭23.10.30基発1575)。」 |
つまり、労働者代表に意見書の提出を求めて拒否されてしまい意見書の提出ができなくなったとしても意見を聴いたことが客観的に証明できた場合には労働基準監督署は受理してくれます。