就業規則とは使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則です。
労働基準法において常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定しています(労働基準法第89条)
常時10人以上の労働者を使用する使用者とは、時として10人未満になることはあっても、年を通じて平均して常時10人以上の労働者を使用している使用者のことをいいます。
労働者とは正社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員などの名称にかかわらず、その会社で働いている労働者全員が対象となります。したがって、正社員が8人、パートタイマーが2人を使用している使用者には就業規則の作成義務があります。
常時10人以上の労働者を使用しているか否かは、一企業単位ではなく、個々の事業単位で判断します。
つまりA会社がB工場とC工場をもっている場合に、その工場自体が常時10人以上の労働者を使用している場合にはそれぞれ就業規則の作成義務が生じます。
労働基準法上では、10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成義務がないことになります。しかし、様々な考えをもった労働者が働くことになるため労働トラブルがいつ発生するかも分かりません。したがって、就業規則の作成義務のない会社であっても就業規則を作成しておくことが望ましいといえます。
就業規則とは
