就業規則は、労働者の労働条件や服務規程を定めたものですべての労働者について作成されるものです。その就業規則は労働者ばかりか事業主までも拘束されるものとなります。
そのため就業規則は労働者や事業主の労働条件や服務規程など事業所の実態に適合したものでなければなりません。
就業規則は本屋でいけばたくさんの就業規則があり、またネットで就業規則で検索するとたくさん就業規則の雛形(モデル就業規則)がヒットします。
そのモデル就業規則をちょこっと変えて作成してしまう会社も少なくありません。
しかしそのモデル就業規則はあくまでモデルであって事業所の実態に適合した就業規則ではありません。
さらに就業規則は労働者と事業主とのトラブルを未然に防ぐ役割を果たしますが、モデル就業規則ではその機能を果たせないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとになりかねません。
就業規則の作成に当たっては、事業所の規模や社風そして事業所で働いている労働者の労働時間、賃金などの労働条件を汲み取って作成しなければなりません。また労働条件などは時とともに変わっていきます。さらに就業規則に関わる法律は毎年のように改正されています。
そのため就業規則を作成した後でも見直しを行い常に実態に合ったものにしなければなりません。
なお常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に定めた事項に変更があった場合には労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89条)
就業規則は実態に即したものでなければならない
