就業規則の周知義務

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就業規則は労働者の労働条件や服務規程を定めたもので、労働者全員に適用されるものです。そのため労働者全員に周知させておかなければなりません。できれば労働者ひとりひとりに就業規則を配布することが望ましいといえます。

 しかしそれができない場合には少なくとも各作業場の見えやすい場所に掲示し、または労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により労働者全員に就業規則を周知させなければなりません。

周知方法としては磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録媒体の内容を常時確認できる機器(パソコンなど)を設置し、労働者が必要なときにいつでも容易に見られることができるようにしておくことでもかまわないことになっています。

特に新たに就業規則を作成したりあるいはその内容を大幅に変更した場合には、その内容がすべての労働者に確実に、かつ速やかに周知されるようにすることが必要です。

就業規則コラム