労働者代表者の意見は、意見書として就業規則に添付して労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
「意見書」とは、労働者の代表の意見を記してその者の署名または記名押印をしたものです。意見がない場合も、その旨を記載する必要があります。
労働者代表が就業規則の変更について、意見書に意見および署名、記名押印を拒否する場合があります。その場合は会社は意見を聴いたことを客観的に証明できれば労働基準監督署長は受理することとされています。
就業規則(変更)届および意見書の様式は、特に定められていないのでネットからダウンロードするとよいでしょう
なお、届け出は本店だけすればよいのでなく、常時使用する労働者が10人以上の支店、営業所等はその事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出をしなればなりません。
就業規則の意見書

就業規則の届出について
就業規則(変更)届と書いた表紙に事業場の所在地、名称、使用者職氏名等を記載、押印し、意見書と本文、別規程を定めた場合はそれも合わせて届け出をします。就業規則(変更)届および意見書の様式は、特に定められていないのでネットからダウンロードするとよいでしょう(。
就業規則は同じものを2部作成します。1部を労働基準監督署長に提出してもう1部は受付印を押して返却してもらい自社で保存しておきます。
就業規則は同じものを2部作成します。1部を労働基準監督署長に提出してもう1部は受付印を押して返却してもらい自社で保存しておきます。