就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

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就業規則には必ず記載しなくてはならない事項(絶対的必要記載事項)、実施する場合には記載しなくてはいけない事項(相対的記載事項)、任意で記載すればよい事項(任意的記載事項)の3種類の記載事項があります。

就業規則の絶対的必要事項

就業規則の絶対的必要記載事項とは就業規則を作成する場合にいかなる場合においても記載しなければならない事項です。

1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む)


就業規則の相対的必要事項

就業規則の相対的必要記載事項とは定めるか否かは自由であるが、定めた場合には必ず記載しなければならない事項です。

1 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
4 安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8 その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

任意的記載事項

任意的記載事項とは、特に労働基準法で定められていない事項で、法令や労働協約などに違反しない限り任意で書くことができます。 たとえば会社の経営方針を書いたり、就業規則の効力発生時期などを書いたりします。 また服務規律に関する事項は任意的記載事項に該当しますが、解雇トラブルなどが起きやすいため必ず記載するようにします。