就業規則と36協定書の一括届出

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就業規則と36協定の届出について、本社と各事業場の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署に一括して届け出ることができます。

「本社」とは、いわゆる本社機能を有している事業場のことで、他の複数の事業場の就業規則や36協定について実質的に作成等を一括して行う事業場のことをいいます。

就業規則、36協定書の一括届出ができる条件

就業規則については、本社と各事業場の内容が同一であるものに限られます。
36協定書については、協定事項のうち、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一であるものに限られます。

一括届出の方法(就業規則)

書面による届出を行う場合

1 本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則を届けます。
2 各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を附記する必要があります。
3 本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則は同一の内容であることが必要なため、届出事業場一覧表の欄外等に「本社の就業規則と同一内容である」旨を明記します。
4 労働基準法90条1項に定める意見聴取の手続きは、一括届出を行う場合でも各事業場ごとに行う必要があります。 ただし、労働組合が単一組織で各事業場の労働者の過半数が当該組合に加入している場合であって、各事業場の過半数労働組合の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書(記名押印のある正本)に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です」旨記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付することもできます。

 

フロッピーディスク等の電子媒体による届出を行う場合

書面により届出を行う場合と同様、一括届出を行う全事業場分のフロッピーディスク等および意見書の添付を行うことが必要です。

一括届出の方法(36協定)

 本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した部数の就業規則を届け出ます。 一括届出に際しては、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署名を明確にするために届出事業場一覧表を添付します。