就業規則にすべての内容を書いてしまうと、就業規則の条文が多くなり煩雑化するおそれがあります。そのため就業規則の本則とは別に規程を設けて、本則は就業規則に書かなければならない大枠的なもの、別規程は詳細にした方がよいもの(例えば給与規程、育児介護休業規程、個人情報保護規程など)として定めます。
就業規則に別規程を設けた場合、その別規程自体では存在するものではありません。そのため就業規則本則と別規程を合わせてひとつの就業規則とみなされることになります。
そのため就業規則で別規程を変更もしくは新規に作成した場合は、届出の前に従業員代表者への意見を聴く必要があり届出のときには意見書を添付して就業規則本則と一緒に労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則の別規程
