就業規則は労働者の労働条件や服務規程などを定めたものです。
そのため事業所で働くすべての労働者について就業規則を定めをする必要があります。
労働者には正社員とパートタイム労働者など事業所によって様々な労働者がいます。
パートタイム労働者は勤務時間や労働条件が正社員とは異なるためパートタイム労働者に関する就業規則を作成しなければなりません。
このように就業規則はすべての労働者について就業規則を作成しなければなりません。
※パートタイム労働者に関する就業規則は別に作成することが望ましいですが、正社員の就業規則に除外規定を設けることによっても対応が可能です。
就業規則はすべての労働者に適用される規則
