労働基準法は、原則として労働者を使用するすべての事業または事業所に適用されます。
労働基準法が適用される労働者は、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者をいいます。
労働者の定義(労働基準法9条)
労働基準法上の労働者性の判断基準
1 労働提供の形態が指揮監督下の労働であること
仕事の依頼、業務従事者の指示に対して諾否の自由があるかどうか
業務遂行上の指揮監督の有無
2 報酬が労務の対賞として支払われていること
報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの対価として判断されるかどうか
仕事の依頼、業務従事者の指示に対して諾否の自由があるかどうか
業務遂行上の指揮監督の有無
2 報酬が労務の対賞として支払われていること
報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの対価として判断されるかどうか
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)