労働者の定義(労働基準法9条)

労働基準法は、原則として労働者を使用するすべての事業または事業所に適用されます。
労働基準法が適用される労働者は、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われる者をいいます。

労働基準法上の労働者性の判断基準

1 労働提供の形態が指揮監督下の労働であること
  仕事の依頼、業務従事者の指示に対して諾否の自由があるかどうか
  業務遂行上の指揮監督の有無
2 報酬が労務の対賞として支払われていること
  報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの対価として判断されるかどうか