使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる(労働基準法7条)。
公民権行使の保障(労働基準法7条)
公民権の行使
●該当するもの
公職の選挙権および被選挙権の行使
最高裁判所裁判官の国民審査
地方自治法による住民訴訟など
●該当しないもの
個人的な訴訟
公職の選挙権および被選挙権の行使
最高裁判所裁判官の国民審査
地方自治法による住民訴訟など
●該当しないもの
個人的な訴訟
公の職務
●該当するもの
衆議院議員など国会議員としての職務
民事訴訟法による証人としての出廷
選挙立会人など
●該当しないもの
非常勤の消防職員の職務など
衆議院議員など国会議員としての職務
民事訴訟法による証人としての出廷
選挙立会人など
●該当しないもの
非常勤の消防職員の職務など
公民権行使の内容
権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは問題ありません。ちなみに時刻の変更には日にちの変更が含まれています。
公民権の行使により就業しなかった時間分の賃金については、使用者は賃金の支払い義務は生じません。したがって無給でも有給でもよいこととされ当事者の自由に委ねられています。
公民権の行使により就業しなかった時間分の賃金については、使用者は賃金の支払い義務は生じません。したがって無給でも有給でもよいこととされ当事者の自由に委ねられています。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)