公民権行使の保障(労働基準法7条)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる(労働基準法7条)。

公民権の行使

●該当するもの
公職の選挙権および被選挙権の行使
最高裁判所裁判官の国民審査
地方自治法による住民訴訟など

●該当しないもの
個人的な訴訟

公の職務

●該当するもの
衆議院議員など国会議員としての職務
民事訴訟法による証人としての出廷
選挙立会人など

●該当しないもの
非常勤の消防職員の職務など

公民権行使の内容

権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは問題ありません。ちなみに時刻の変更には日にちの変更が含まれています。

公民権の行使により就業しなかった時間分の賃金については、使用者は賃金の支払い義務は生じません。したがって無給でも有給でもよいこととされ当事者の自由に委ねられています。