中間搾取の排除(労働基準法6条)

何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない(労働基準法6条)。

この規定では、企業と労働者の間に入り中間搾取(いわゆるピンハネ)を行うことを禁止されています。他人の就業に介入して利益を得ることを禁止した条文で、この何人とされる第三者は個人であろうと団体であると問いません。

法律に基づいて許される場合

法律に基づいて許される場合とは有料職業紹介事業があります。労働者派遣に係る労働関係は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体としての労働関係となるものであり、派遣元が行う労働者派遣は、そもそも、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではないため、違法であるか適法であるかを問わず、労働者派遣業は労働基準法6条の中間搾取には該当しません。

業として

業としてとは反復継続して行われる場合だけでなく、たとえ1回でも反復継続する意思があるだけで違法となります。また主たる業であろうと副業であろうと同じです。