親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない(労働基準法58条1項)。 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる(労働基準法58条2項)。 |
未成年者の労働契約(労働基準法58条)
親権者と後見人
親権者とは父母をいいます。養子の場合は養親が親権者となります。
後見人とは、親権者がいないとき又は親権者が管理権を有しないとき等におかれます。
児童である労働者が通っている学校の学校長は、この親権者と後見人に当たらないため、労働契約が未成年にとって不利であったとしても、労働契約を解除することはできません。
後見人とは、親権者がいないとき又は親権者が管理権を有しないとき等におかれます。
児童である労働者が通っている学校の学校長は、この親権者と後見人に当たらないため、労働契約が未成年にとって不利であったとしても、労働契約を解除することはできません。
労働契約の禁止
親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これは勝手に親権者または後見人が労働契約を契約してきて、未成年(子供)が奴隷のごとく使用されることを防ぐためです。労働契約の締結に際しては未成年者の意志によらなければいけません。
未成年の意思だけによると違法な労働契約や不利な労働契約を締結してしまうおそれがあります。そのため未成年が労働契約を締結するときは親権者または後見人の許可が必要となります。
また未成年者が得た賃金を、親権者または後見人が直接受け取って自分の懐に入れてはいけません。
未成年の意思だけによると違法な労働契約や不利な労働契約を締結してしまうおそれがあります。そのため未成年が労働契約を締結するときは親権者または後見人の許可が必要となります。
また未成年者が得た賃金を、親権者または後見人が直接受け取って自分の懐に入れてはいけません。
労働契約の解除
親権者もしくは後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができます。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)