未成年者の労働契約(労働基準法58条)

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない(労働基準法58条1項)。

親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる(労働基準法58条2項)。

親権者と後見人

親権者とは父母をいいます。養子の場合は養親が親権者となります。

後見人とは、親権者がいないとき又は親権者が管理権を有しないとき等におかれます。

児童である労働者が通っている学校の学校長は、この親権者と後見人に当たらないため、労働契約が未成年にとって不利であったとしても、労働契約を解除することはできません。

労働契約の禁止

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これは勝手に親権者または後見人が労働契約を契約してきて、未成年(子供)が奴隷のごとく使用されることを防ぐためです。労働契約の締結に際しては未成年者の意志によらなければいけません。

未成年の意思だけによると違法な労働契約や不利な労働契約を締結してしまうおそれがあります。そのため未成年が労働契約を締結するときは親権者または後見人の許可が必要となります。

また未成年者が得た賃金を、親権者または後見人が直接受け取って自分の懐に入れてはいけません。

労働契約の解除

親権者もしくは後見人または行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができます。