年少者の証明書(労働基準法57条)

使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない(労働基準法56条1項)。

使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない(労働基準法57条2項)

年齢証明

使用者は、満18歳に満たない者については、年齢を証明する戸籍証明を事業所に備えなければなりません(労働基準法57条)。年齢を証明する戸籍証明書とは、住民票記載事項の証明書を備えれば足りるものとされています。

学校長の証明等

使用者は、労働基準法56条2項によって労働基準監督署の許可を受けて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければなりません。

年齢確認の義務

労働者の年齢を確認する義務は使用者にあります。しかし確認するにあたって一般に必要とされる注意義務を果たせば足りることとされており、その年齢を必ずしも公文書によって確認する義務はありません。