最低年齢(労働基準法56条)

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(労働基準法56条1項)

前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする(労働基準法56条2項)。

年少者とは

年少者とは、満18歳に満たない者をいいます。
児童とは、年少者のうち満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者をいいます。

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日まで、その児童を使用してはなりません。ただし例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。この例外は、事業所ごとに認められるものなので、法別表第1号から第5号までの事業(製造業、鉱業、建設業、運送業、倉庫業等)は単なる電話番などの軽易な業務であっても、使用することはできません。

映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童も、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、就学時間外に使用することができます。

所轄労働基準監督署の許可

使用者は、許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。

所轄労働基準監督署長は、使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければなりません。