使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(労働基準法56条1項) 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする(労働基準法56条2項)。 |
最低年齢(労働基準法56条)
年少者とは
年少者とは、満18歳に満たない者をいいます。
児童とは、年少者のうち満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者をいいます。
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日まで、その児童を使用してはなりません。ただし例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。この例外は、事業所ごとに認められるものなので、法別表第1号から第5号までの事業(製造業、鉱業、建設業、運送業、倉庫業等)は単なる電話番などの軽易な業務であっても、使用することはできません。
映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童も、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、就学時間外に使用することができます。
児童とは、年少者のうち満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者をいいます。
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日まで、その児童を使用してはなりません。ただし例外として、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、満13歳以上の児童を修学時間外に使用することができます。この例外は、事業所ごとに認められるものなので、法別表第1号から第5号までの事業(製造業、鉱業、建設業、運送業、倉庫業等)は単なる電話番などの軽易な業務であっても、使用することはできません。
映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童も、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、就学時間外に使用することができます。
所轄労働基準監督署の許可
使用者は、許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、その者の就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。
所轄労働基準監督署長は、使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければなりません。
所轄労働基準監督署長は、使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければなりません。
- 労働条件の原則(労働基準法1条)
- 均等待遇(労働基準法3条)
- 男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
- 強制労働の禁止(労働基準法5条)
- 中間搾取の排除(労働基準法6条)
- 公民権行使の保障(労働基準法7条)
- 労働者の定義(労働基準法9条)
- 賃金の定義(労働基準法11条)
- 平均賃金(労働基準法12条)
- 労働基準法違反の契約(労働基準法13条)
- 労働契約の期間(労働基準法14条)
- 労働条件の明示(労働基準法15条)
- 賠償予定の禁止(労働基準法16条)
- 強制貯金の禁止(労働基準法18条)
- 解雇制限(労働基準法19条)
- 解雇予告手当(労働基準法20条、21条)
- 退職時の証明(労働基準法22条)
- 金品の返還(労働基準法23条)
- 賃金支払いの5原則(労働基準法24条)
- 非常時払い(労働基準法25条)
- 出来高払制の保障給(労働基準法27条)
- 最低賃金(労働基準法28条)
- 法定労働時間(労働基準法32条)
- フレックスタイム制(労働基準法32条の3)
- 休憩時間(労働基準法第34条)
- 時間計算(労働基準法38条)
- 最低年齢(労働基準法56条)
- 労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)
- 年少者の証明書(労働基準法57条)
- 未成年者の労働契約(労働基準法58条)
- 労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)