強制労働の禁止(労働基準法5条)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない(労働基準法5条)

この規定は過去に炭鉱や建設現場などにおいてタコ部屋など等により逃げ出さないようにして労働させる事例が多かったため、このような非人道的な労働をさせないように設けられた規定です。この規定に違反した使用者には、労働基準法上で最も重い刑罰(1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金)が課されることとなっています(労働基準法117条)。

その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段

その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段とは長期労働契約、賠償予定契約、前借金契約、強制貯蓄などがあります。

労働の意思に反して労働を強制する

労働の意思に反して労働するとは、不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、労働を強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としません。