労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法41条)

次の労働者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外されています。
その理由は労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定を適用することが不適当と認められ、またこれらの規定を除外しても労働者の保護に欠ける事がないためです。

(1) 農業、畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者
(2) 事業の種類にかかわらず監督・管理の地位にある労働者または機密の事務を取り扱う労働者
(3) 監視または断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた労働者

しかし、これらの者についても年次有給休暇及び深夜業に関する割増賃金の規定は適用されます。
実際に上に書かれてある3種類の労働者に該当する労働者がいた場合には、就業規則にその旨を書いておく必要があります。